利用規約
重要事項説明書・利用規約
| 代理店名 | エックスモバイル前橋店 |
| 代理店届出番号 | 第C2405556 |
| 連絡先 | 0120-777-595 |
エックスモバイル通信サービス重要事項説明書
■契約者情報、プラン内容及び料金について
エックスモバイル通信サービス(以下「本サービス」といいます。)は契約者本人のみ利用できます。
名義変更は[3 親等以内の]家族間のみ可能です。
ご希望の場合、「エックスモバイルサポートデスク」(050-3645-8865 受付時間:10:00~18:00 年末年始及び弊社休
業日を除く。)へご連絡ください。
契約月の基本使用料に関しまして日割りにて請求いたします。尚、高速データの通信量も日割りをおこなった容量での提供
となります。
ユニバーサルサービス制度、電話リレーサービス制度に基づき当社が定めた料金が 1 契約ごとに月額利用料へ加算されま
す。
初期費用は右記の通りです。[事務手数料 3,000 円(税込 3,300 円) ※口座振替手数料 500 円(税込 550 円)]※個人契約
のみ
個人契約口座振替払いの場合は、口座振替手数料 300 円(税込 330 円)が毎月発生いたします。
■マイページ機能について
「即時開通」又は「本社発送」を選択できます(「即時開通」を選択した場合でも、店舗の在庫状況等により対応し兼ねる
場合がございますので、ご了承いただければ幸いです。)。
◯即時開通・・・店頭申込み日又はその他ご希望の日付において、店舗にて直接 SIM をお受け取りいただけます(※申込み
時間によってはご希望の日付でのお受け取りが難しい場合がございますので、ご了承いただければ幸いです。)。
申込み ⇒ 審査 ⇒ 開通 ⇒ 商品受け取り
◯本社発送・・・当社より契約者ご本人様の契約住所へ SIM カードを発送いたします(到着日の指定はできません。)。
eSIM でお申し込みの場合は SIM カードの発送はございません。
申込み ⇒ 審査 ⇒ 開通 ⇒ 商品発送 ⇒ 商品受け取り
■eSIM について
eSIM 対応端末でお申し込みください。ご利用端末が eSIM 未対応の場合は物理 SIM カードをご選択ください。eSIM は、1
つの SIM プロファイルにつき 1 端末のご利用となります。プロファイルをインストール後、プロファイルを削除された場
合、ご利用端末の変更や交換、または初期化、契約以前の状態へデータを復元された場合等は再申込が必要です。eSIM は開
通手続きにご利用端末の EID の入力が必要です。EID 登録メール受信から 30 日以内(他社からのお乗り換えの場合は MNP
予約番号の有効期限内)に EID の入力がなかった場合、お申し込みをキャンセルいたします。その場合はキャンセル手数料
として 3,000 円(税込 3,300 円)を請求いたします。EID は[10:00~18:30]までに入力が必要です。なお、EID の確認はご利
用端末の設定情報もしくは外箱記載等をご確認ください。
eSIM を同じ端末で複数回線をご利用されたい場合、先にお申し込みされた eSIM の設定が完了してから、2 回線目の eSIM
をお申し込みください。
同一の EID に対して複数同時にお申し込みされた場合、1 回線目の SIM プロファイルをダウンロードせずに 2 回線目のお申
し込みをおこなってしまうと、1 回線目の SIM プロファイルがダウンロードできない場合がございます。
本ご契約を解除された場合は、端末側で eSIM の SIM 情報を削除ください。削除方法についてはご利用機種の取り扱い説明
書やメーカーへご確認ください。
■お申込み後のキャンセルについて
お申込み後のキャンセル(申込みの撤回)は、法令上認められる場合を除き、一切お受けできません
(お申し込み後に、本サービスをご利用されるエリアがサービスエリア外であることが発覚した場合も、本サービスのキャ
ンセルはできません。)。
キャンセルをご希望の場合には、本サービスの解約が必要です。
その場合は所定の料金を請求いたします(詳細については、「ご契約の内容」の「初期契約解除の案内」をご確認くださ
い)。
■ 通話品質や通信速度について
通話品質や通信速度の保証はございません。
本サービスはベストエフォート方式を採用しているため、通信状況や時間帯による回線の混雑状況、条件により通信品質に
差がでる場合がございます。また、利用中に地下や山間部、トンネルなど電波状態の悪い場所に移動した際、通信が切れる
ことがございます。
5G 通信機能をご利用の場合でも、通信速度の改善を保証するものではありません。
■ MNP(携帯電話番号ポータビリティ)転入について
MNP 予約番号の有効期限が残り 2 日となった時点で、当社所定の方法により回線切替手続きがなされていない場合でも、当
社の判断により自動的に回線が切替となります。
自動的に回線切替が行われた場合、SIM カードの到着および利用の有無にかかわらず、切替が完了した時点をもってサービ
ス提供が開始され、課金が発生します。
自動回線切替後は、切替処理の取消または変更は一切お受けできません。
また、回線切替の処理に伴い、一時的に通信が利用できない時間帯が生じる場合がありますが、この通信断による損害につ
いて当社は責任を負いません。
■音声通話の仕様やオプション、データ容量について
国内通話料金は 30 秒 19.9 円(税込 21.89 円)の通話料金が発生いたします。
かけたい放題オプションについては下記の通りです。
・かけたい放題ミニ:5 分間の国内通話が定額で利用いただけます。5 分を超える通話の場合、30 秒 19.9 円(税込 21.89
円)の通話料金が発生いたします。
・かけたい放題ライト:10 分間の国内通話が定額で利用いただけます。10 分を超える通話の場合、30 秒 19.9 円(税込
21.89 円)の通話料金が発生いたします。
・かけたい放題フル:国内通話が定額で利用いただけます。
※ご利用端末の標準通話アプリから発信するだけで「かけたい放題」が適用されます。
他社接続サービス(0570、0180 など)、留守番電話、時報(117)、一部特番(188)、電話番号案内(104)など一部電話番号
への発信は、無料通話の対象外となります。
その他の対象外電話番号及び詳細につきましては、サービス提供元へご確認ください。
不正利用と思われる通話と当社が判断した場合、利用停止をおこなう場合がございます。
当月に利用されなかったデータ容量は翌月に繰越されます。繰越分から利用されます。
1 ヵ月間の合計通信量が高速データ容量を超えた場合、通信速度が低速(最大 200kbps)に制限されます。
■解約について
ご利用最低期間、解約金はございません。
現在契約している携帯電話会社の解約金等はお客様ご自身で確認ください。
解約はマイページ(https://onlinestore.xmobile.ne.jp/c/login)よりお手続ください。
サポートデスクへお電話、メールいただいた場合、毎月 25 日 18 時 00 分(日本時間)までのお手続で当月解約が可能です。
マイページにて解約申請を行った場合、毎月 25 日 23 時 59 分までのお手続きで当月解約が可能です。
■格安 SIM(当社を含む MVNO) による利用制限や非対応機種について
現在契約している携帯電話会社が提供しているサービスはお使いいただけません。
お持ちの携帯電話にて当社 SIM カードでの全機能が使用できる保証はございません。
(年齢認証・電子マネ―・テザリング・その他)につき機能の一部制限や非対応となる場合がございます。
■お申込み後のプラン変更や SIM カードの再発行及びサイズ変更について
お申込み後のプラン変更は、前月 26 日~当月 25 日までの受付分より次月適用となります。
契約月でのプラン変更はできません。契約月を起算月として3カ月目(2カ月目のご依頼分)より適用が可能です。
SIM カードの再発行及びサイズ変更をおこなう場合、変更手数料として 3,000 円(税込 3,300 円)が必要です。
また、変更に数日かかります。
■危険 SMS 拒否について設定について
フィッシング詐欺対策を目的とした、株式会社 NTT ドコモにてフィッシング SMS と判定された SMS は自動で拒否されま
す。
すべてのフィッシング SMS の拒否を保証するものではありません。拒否された SMS の復旧はできません。
検知したフィッシング SMS に関する情報をドコモサーバに蓄積し、匿名化および統計的なデータに加工したうえで、次に定
める
目的で利用することがあります。
(1)本機能における判定精度向上のため
(2)フィッシング SMS 送信者および SMS 中継事業者へ是正を求めるため
(3)フィッシングサイトへお客さまがアクセスすることを防止するため
(4)携帯電話事業者間でフィッシング SMS に関する対策をおこなうため
上記目的のために、匿名化および統計的なデータに加工したフィッシング SMS に関する情報を第三者に開示することがあり
ます。
■ フィルタリングサービスについて
「SMS 一括拒否」および「個別番号受信」の設定と併用することはできません。
当社では「i-フィルターfor マルチデバイス」をご用意しております。
一時的であっても青少年が通信端末を利用する場合にはフィルタリングサービスの加入が必要です。
「i-フィルターfor マルチデバイス」をご利用される場合、必ず当社 HP より設定完了のご申告が必要です。
専用フォームを利用してご申告ください。尚、ご事情によりフィルタリングサービス加入が出来ない場合であっても当社 HP
より申請する必要がございます。
■初期契約解約制度について
契約後に交付される契約書面記載の利用開始日、または契約書面を受領した日のどちらか遅い方を起算日とし、8 日以内に
「エックスモバイルサポートデスク」にお申し出があった場合のみ、電気通信事業法に則り初期契約解約制度を適用する事
が可能です。
ただし本契約の解除までの期間において提供を受けた””サービスの料金””、””契約事務手数料 3,000 円(税込 3,300 円)””を
請求いたします。
※法人名義(業務用途)でのお申し込みの場合”初期解除制度”は対象外となります。
利用規約
エックスモバイル株式会社
エックスモバイル通信サービス 利用規約
令和 08 年度 02 月 09 日版
エックスモバイル株式会社(以下、「当社」といいます)は、“エックスモバイル通信サービス”に関する利用規約(以下、「本規約」といいます)を以下のとおり定め、これにより“エックスモバイル通信サービス”を提供します。
第一章 総則
第 1 条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
- 「エックスモバイル通信サービス」(以下、「本サービス」といいます)とは、この規約に基づいて提供される当社のサービスの総称をいいます。
- 「エックスモバイル通信サービス契約」とは、本サービスの利用に関する契約をいい
ます。 - 「契約者」とは、本サービスの契約者をいいます。
- 「本 SIM カード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録した IC カードもしくは契約者識別番号等を記録することができる端末機器内部の領域であって、本商品の提供にあたり、当社が定める手続きにより通信を利用して当社が契約者に付与する契約者識別番号等を登録するものをいい、本 SIM カードには、標準 SIM カード、microSIM カード及び nanoSIM カード、eSIM の 4 つの SIM カード種別が含まれるものとします。
- 「音声通話機能付き SIM カード」とは、本 SIM カードのうち、当社が定める音声通話機能を有するものをいいます。
- 「データ通信 SIM カード」とは、本 SIM カードのうち、当社が定めるデータ通信機能を有するものをいいます。
- 「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモです。
- 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信パケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
- 「契約者回線」とは、本サービスに係る契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
- 「通信機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
- 「自営端末機器」とは、契約者が本 SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
- 「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
- 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
- 「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
- 「電話リレーサービス料」とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担
金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
第 2 条(契約の単位) - 当社は、一の種類の一の本サービス毎に一の本サービス契約を締結するものとします。
- 契約者は、本サービスについて、複数のサービス契約を申し込むことが出来るものとし、その上限契約数は個人契約の場合は 5 回線、法人契約の場合は社員数を上限とする回線数とする。但し、当社による与信判断、当社サービス方針により契約数の制限をかける場合があります。
第 3 条(本契約) - 契約者は、本規約およびその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
- 当社は本規約を変更する事があります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
第 4 条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始) - 本サービスの利用規約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意の上で、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申し込みをし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
- 本サービスにおいて、音声通話機能付き SIM カード及びデータ通信 SIM カードの利用申し込みをする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及
び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を、当社が定める期日までに提示する必要があります。 - 本サービスの課金開始基準日となる本サービスの開始日は、当社が指定するものとします。
- 当社は、申し込みがあった時は、これを承諾するものとします。但し、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
1 本サービス利用の申込者(以下、「申込者」といいます)が本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
2 申込者が第 21 条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき
3 申込者が、申込以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、且つ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
4 申込に際し、当社に対し殊更虚偽の事実を通知したとき
5 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することが出来ないクレジットカードを指定したとき
6 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
7 本条第 2 項において、本人確認が出来ないとき
8 18 歳未満であるとき - 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は申込者に対しその旨を通知します。
- 当社は、本条第 4 項に掲げる自由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求す場合があります。この場合においての承諾を留保または拒絶するものとします。
- 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることが出来るものとします。この場合において当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾し
ないものとします。 - 契約者は、本サービス利用契約の申込の際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
第 5 条(携帯電話事業者との契約)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信及び音声通話サービスの提供を受けるため、携帯電話事業者の定める約款に基づき、契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了により接続契約が解約されることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込および解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。現在の携帯電話事業者の定める約款は、NTTドコモが定める FOMAサービス契約約款、Xi サービス契約約款及び 5G サービス契約約款です。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
第 6 条(権利の譲渡制限等)但し、2 において主契約者情報に記載 - 契約者が、本サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社の定める手続きを行う事で家族間に限り可能とします。
- 契約者は本サービスを再販売する等、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第二章 本サービス
第 7 条(通信区域) - 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりとします。本サービスは接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行う事が出来ます。但し、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行う事が出来ない場合があります。
- 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用出来ないことによる如何なる損害賠償も請求することはできません。
第 8 条(通信区域の制限) - 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
- 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによる如何なる損害賠償も請求することができません。
第 9 条(通信時間等の制限) - 前条の規定による場合の他、当社は通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
- 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う為、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
- 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別紙料金表第 2 の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。
- 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、帯域を継続的かつ大量に占有する通信について停止することがあります。
- 本条に基づき通信時間等の制限、通信の停止が行われる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによる如何なる損害賠償も請求することは出来ません。
- 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 10 条(通信時間の測定)
本サービスに係る通信時間の測定方法は、次のとおりとします。 - 通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することが出来る状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します
- 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 9 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、
協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします
第 11 条(通信速度等) - 当社が本サービス上に定める通信速度はベストエフォート方式を採用しています。
- 実際の通信速度を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
- 当社は、本サービスにおける通信速度について、如何なる保証も行わないものとします。
- 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 12 条(契約者識別番号の付与)
契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。
第 13 条(契約者の禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。 - 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
- 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を著しく毀損する行為
- 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
- わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
- 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結び付く、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為、貸金業を営む登録を受けずに金銭の貸し付けの広告を行う行為
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
- 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
- 自己の ID 情報を他人と共有し、または他者が共有しうる状態に置く行為
- 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
- コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
- 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット、SMS 等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または様態で、宣伝その他の書き込みをする行為
- 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
- 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
- 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
- 違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介または誘引(他人に依頼することを含む)する行為
- 人の殺人現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
- 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
- 犯罪や違法行為に結び付く、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
- その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
- 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
- 機械的な発信等により、長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する行為
- 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
- その行為が前各号のいずれかに該当する事を知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼る行為
- 利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
- 多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
- 本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘など行う行為
- 自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
- SIM カードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
- 位置情報を取得することが出来る端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれのある行為
- その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
- 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為第 14 条(契約者の義務またはサービス利用の要件)
- 契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
- 契約者は、音声通話機能付き SIM カードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下、「MNP」といいます)による転入または転出を行うことが出来ます。尚、MNP 転入または転出については、以下の条件が適用されます。
1 転入元事業者の契約者と、本サービスに係る契約の契約者が同一である必要があります
2 転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する 10 日以上の残日数を必要とします
3 電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、当該手続に係る音声通話機能付き SIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります
4 本サービスにおいて MNP 転入手続が出来る音声通話機能付き SIM カード数の上限は契約回線数と同数とします
5 音声通話機能付き SIM カードの契約者はサービス利用の申込と同時に MNP 転入手続を行う必要があります
6 音声通話機能付き SIM カードにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対しMNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。また、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した場合、転出が完了した日が本サービス利用契約の解約日となります
7 MNP 転入において、契約者が当社所定の方法により回線切替手続きを行わない場合であっても、MNP 予約番号の有効期限が残り 2 日となった時点で、当社は契約者による回線切替手続の有無にかかわらず、自動的に回線切替となります
8 MNP 転入において自動的に回線切替が行われた場合には、当該切替が完了した時点をもって本サービスの提供が開始されたものとし、本 SIM カードの到着および利用の有無にかかわらず、当該日から本サービスの料金が発生します
9 自動回線切替が実施された後においては、契約者が当該切替処理の取消または変更を申し出た場合であっても、これを受け付けることはできないものとします - 一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
- 契約者は、音声通話機能付き SIM カード及びデータ通信 SIM カードによって利用可能な音声通話機能及び通信機能が、必ずしも株式会社NTTドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
第三章 端末機器および SIM カード
第 15 条(端末機器利用にかかる契約者の義務) - 契約者は、端末機器を電気通信事業者法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
- 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
1 端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません
2 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと
3 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと
第 16 条(本 SIM カード) - 本サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは、携帯電話事業者が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
- 契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 契約者は、本 SIM カードの契約者以外の第三者への利用許諾や、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
- 契約者による本 SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
- 契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がる場合にはこれに従うものとします。
- 契約者の責めに帰すべからざる事由により本 SIM カードが故障した場合に限り、当社は自らの責任において本 SIM カードの交換(種別の異なる SIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします。)をする義務を負うものとします。
- 契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
- 契約者は、本 SIM カードに、当社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本 SIM カードが故障した場合は、交換の費用は契約者の負担とします。契約者は、本 SIM カードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
- 契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同に、当社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを
使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。 - 契約者は、本サービスに関する契約終了後、30 日以内に本 SIM カードを当社に返却するものとします。
第 17 条(契約者識別番号の登録等)
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第 18 条(自営端末機器) - 契約者は、本サービス利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
- 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
- 当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止および解除
第 19 条(提供の中断) - 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
1 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
2 第 8 条(通信区域の制限)または第 9 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき
3 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき - 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 20 条(契約者からの請求による利用の一時中断) - 当社は、契約者からの当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないよう
にすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 - 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
- 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
- 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料金、電話リレーサービス等の月額料)は発生します。
第 21 条(利用停止) - 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
1 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支
払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)
2 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき
3 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき
4 第 4 条第 2 項に定める本人確認に応じないとき
5 第 18 条(自営端末機器)の規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき
6 当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または故障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき
7 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき
8 本サービスが違法な態様で使用されたとき
9 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき
10 口座振替による決済について、口座振替登録手続きがサービス利用契約締結時より1ヶ月経過しても完了しないとき - 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料金、電話リレーサービスの月額料)は発生します。
- 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 22 条(当社による利用契約の解除)
当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、契約者の利用契約を解除することがあります。
第 23 条(解約) - 契約者は、当社が定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
- 前項に定める解約手続きに基づく本サービスの利用契約の終了時点は、解約手続きが完了した時点とします。当月末付けの解約手続きは毎月 25 日 18 時 30 分をもって締め切ります。但し、利用契約の終了後ワイヤレスデータ通信、SMS 機能または音声通話機能の利用が可能な場合で、かつ当該機能の利用が確認された場合にあっては、利用契約の終了にかかわらず、契約者は本規約の定めに基づく当該利用に係る料金を支払うものとします。
- 本 SIM カードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本 SIM カードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第 24 条(初期契約解除) - 契約者は、契約後に交付される契約書面記載の利用開始日、または契約書面を受領した日のどちらか遅い方から起算して 8 日を経過するまでの間、当社が定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解除することができるものとします。ただし、法人・その他の団体向けの契約は対象外です。
- 本サービス契約が前項に基づき解除された場合、当社は、解除までの期間に応じたサービスの月額料金、事務手数料等の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
- .MNP 転入による音声通話機能付き SIM カードを契約した場合のみ、初期契約解除制度利用時に MNP 予約番号を発行できます。その場合、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した日が本サービス利用契約の解約日となります。他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了しなかった場合は、初期契約解除の効力は失われます。
- 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに本契約を解除しなかった場合は、改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、電話申告または書面送付により本契約を解除することができます。
- 購入携帯端末は初期契約解除の対象外です。
第五章 料金
第 25 条(料金) - 当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、電話リレーサービス、解約事務手数料等、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うも
のとします。 - 契約者が通信機器を購入した場合の代金は、契約者の申し込み内容に不備がないと当社が確認した後、直ちに契約者に請求するものとします。契約者が支払期日までに通信機器代金を支払わない場合、当社は当該契約者との契約を無効にすることができます。
- 当社が貸与した本 SIM カードを紛失、破損した場合、契約者は別途当社が定める SIMカード交換手数料について支払う義務を負うものとします。
- 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 21 条(利用停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金
の額に算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。 - 契約者が当社に支払う各料金の支払期日については以下に記載された支払期日一覧に準じて定めます。
1 2022 年 6 月 30 日以前にご契約のお客様
限界突破Wi-FiⅡサービス重要事項説明書
■ 契約者情報、プラン内容及び料金について
限界突破WiFiⅡ通信サービス(以下「本サービス」といいます)。は契約者本人のみ利用できます。
名義変更は[3親等以内の]家族間のみ可能です。ご希望の場合、「エックスモバイルサポートデスク」(050-3645-8865
受付時間:10:00~18:00年末年始及び弊社休業日を除く。)へご連絡ください。
契約月の基本使用料に関しまして日割りにて請求いたします。
ユニバーサルサービス制度、電話リレーサービス制度に基づき当社が定めた料金が1契約ごとに月額利用料へ加算されま
す。
初期費用は、口座振替登録手数料500円(税込550円)のみです(※個人契約口座振替払いのみ。法人・その他の団体向
けのご契約、クレジット決済の場合、初期費用はかかりません。
個人契約口座振替払いの場合は、口座振替手数料300円(税込330円)が毎月発生いたします。
海外ご利用分に関しましてはご利用の翌々月に請求いたします。(例:4月海外利用料金の場合、翌々月(6月)に請
求いたします。)
■ マイページ機能について
契約内容、利用料金の確認、各種解約等の手続きにつきましてはマイページ
(https://onlinestore.xmobile.ne.jp/c/login)をご利用ください。
契約者情報(氏名、メールアドレス、住所、連絡先電話番号、クレジットカード情報等)に変更がある場合は、速やか
にマイページより変更をおこなってください。
※クレジットカード情報は当社にて保管しておりませんので、カード更新の際は必ずマイページより情報更新をおこな
ってください。
■ 契約申込みから審査、開通まで
「即時開通」又は「本社発送」を選択できます(「即時開通」を選択した場合でも、店舗の在庫状況等により対応し兼
ねる場合がございますので、ご了承いただければ幸いです。)。
◯即時開通・・・店頭申込み日又はその他ご希望の日付において、店舗にて直接限界突破WiFiⅡ端末をお受け取りいた
だけます(※申込み時間によってはご希望の日付でのお受け取りが難しい場合がございますので、ご了承いただければ
幸いです。)。
申込み ⇒ 審査 ⇒ 開通 ⇒ 商品受け取り
◯本社発送・・・当社より契約者ご本人様の契約住所へ限界突破WiFiⅡ端末を発送いたします(到着日の指定はできま
せん。)。
申込み ⇒ 審査 ⇒ 開通 ⇒ 商品発送 ⇒ 商品受け取り
■ 申込み後のキャンセル・返品について
お申込み後のキャンセル(申込みの撤回)は、法令上認められる場合を除き、一切お受けできません(お申し込み後
に、本サービスをご利用されるエリアがサービスエリア外であることが発覚した場合も、本サービスのキャンセルはで
きません。)。
キャンセルをご希望の場合には、本サービスの解約が必要です。その場合は所定の料金を請求いたします(詳細につい
ては、「限界突破WiFiⅡ ご契約の内容」の「初期契約解除の案内」をご確認ください)。
■ 解約について
ご利用最低期間は 24 ヶ月です。24 ヶ月以内に解約を行った場合は解約事務手数料3,800 円(税込 4,180 円)が発生いた
します。25 ヵ月目以降に解約する場合、解約事務手数料は 0 円となります。解約はマイページ
(https://onlinestore.xmobile.ne.jp/c/login)よりお手続ください。サポートデスクへお電話、メールいただいた場
合、毎月 25 日 18 時 00 分(日本時間)までのお手続で当月解約が可能です。マイページにて解約申請を行った場合、毎
月 25 日 23時 59 分までのお手続きで当月解約が可能です。
■ 端末について
自然故障、破損、落下等 偶然の事故による故障に関しては年2回まで無料交換します。
盗難、紛失時は特別価格5,000円(税込5,500円)で整備品をご用意可能です/年1回まで。
無料交換端末は整備品となります。本体の故障、不具合の際は契約者ご本人様よりサポートデスクまでお問合せくださ
い。
※電池の劣化は交換対象に含まれません。
上記補償の対象外の場合、本サービスを解約するか否かにかかわらず、限界突破WiFiⅡ端末機器損失代金として50,000
円(税込55,000円)をお支払いいただきます。※一括支払いのみ
端末はレンタルとなります。契約者ご本人様による解約後は、解約月の翌月15日までに限界突破WiFiⅡ端末機器及びその外
箱を含めた同梱物一式の返却が必要です。(追跡可能な宅配又は郵便を使用するものとし、返却に要する送料等の費用は
契約者ご本人様の負担となります。)。
上記期限内に返却が確認できない場合は限界突破WiFiⅡ端末機器損害金50,000円(税込55,000円)を請求いたします。
24 ヶ月未満の解約の場合は解約手数料3,800円(税込4,180円)請求させていただきます。
■ 通信速度について
本サービスはベストエフォート方式を採用しているため、通信状況や時間帯による回線の混雑状況、条件により通信品
質に差が出る場合もございます。また、利用中に地下や山間部、トンネルなど電波状態の悪い場所に移動した際、通信
が切れることがございます。
国内外の通信会社では、ネットワーク品質の維持及び公正な電波利用の観点から、著しくネットワークを占有するレベ
ルの大容量通信をされた場合、該当のお客様に対し速度制限を行う場合がございます。
違法ダウンロード等の不正利用の疑いがある場合、利用停止をおこなう場合がございます。
ドコモ/au/ソフトバンク/楽天のネットワークに対応しております。ご利用いただくエリア、使用環境によって最適な
通信キャリア回線を自動接続します。お客様によるキャリア選択はできませんのでご了承ください。
最大接続数は10台まででございます。
■ 日本国内の通信制限について
1日あたり ” 33GB “の高速通信が可能です。1日 ” 33GB “を超えた場合は通信速度が128kbpsに制限されます。
※速度制限につきましては翌日0時をもちまして解除されます。
※また他のお客様に影響が出る大容量通信をされた場合、違法ダウンロード、不正利用等の疑いがある場合も、通信速度を
制限する場合があります。
■ 海外利用について
海外での利用は渡航先現地にて限界突破WiFiⅡ端末の電源を入れると自動接続します。
使用開始後、日本時間の午前 0 時を持って切り替わり、速度制限もリセットされます。
他のお客様に影響が出る大容量通信をされた場合、違法ダウンロード、不正利用等の疑いがある場合も、通信速度を制
限する場合があります。
同日中に2ヶ国以上で接続すると、利用国分の料金が発生します。
日本時間の午前 0 時を跨いで接続していると、2日分の料金が発生します。
料金は利用月の翌々月に基本プラン等と合わせて請求します。

※海外利用料は非課税です。
■ 初期契約解除制度について
契約後に交付される契約書面記載の利用開始日、または契約書面を受領した日のどちらか遅い方を起算日とし、8日以内
に「エックスモバイルサポートデスク」にお申し出があった場合のみ、電気通信事業法に則り初期契約解約制度を適用
する事が可能です。
ただし本契約の解除までの期間において提供を受けた、””サービスの料金””、””契約事務手数料3,000円(税込3,300円)
“”を請求いたします。
限界突破WiFiⅡ端末機器及びその外箱を含めた同梱物一式の返却義務が発生します(返却に要する送料等の費用は契約
者ご本人様の負担となります。)。
返却された端末が故障・破損している場合、外箱を含めた同梱物一式が返却されなかった場合、契約後に交付される契
約書面記載の利用開始日、または契約書面を受領した日のどちらか遅い方を起算日とし、8日以内に外箱を含めた同梱物
一式が返却されなかった場合、端末機器損失代金として当社が通知している50,000円(税込55,000円)を請求いたしま
す。
※法人名義(業務用途)でのお申し込みの場合”初期解除制度”は対象外となります。
エックスモバイル株式会社
限界突破WiFiⅡ通信サービス 利用規約
令和 06 年度 12 月 07 日版
エックスモバイル株式会社(以下、「当社」といいます。)は、“限界突破WiFiⅡ通信サービス”に関する利用規約(以下、「本規約」といいます。)を以下のとおり定め、これにより“限界突破WiFiⅡ通信サービス”(以下、「本サービス」といいます。)を提供し
ます。
第一章 総則
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1) 「本サービス」とは、本規約に基づいて提供される当社のサービスの総称をいいます。
(2) 「本契約」とは、限界突破WiFiⅡ通信サービス契約(本サービスの利用に関する契約)をいい、本規約(別紙を含みます。)及びその他の本サービスに関する諸規定から構成されます。
(3) 「契約者」とは、当社との間で本契約を締結した者をいいます。
(4) 「利用者」とは、本規約に従い本サービスを利用する者をいいます。
(5) 「携帯電話事業者」とは、当社と直接又は間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換
サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。
(6) 「限界突破WiFiⅡ端末機器」とは、本サービスの利用に当たって使用されるデータ通信機器類、その他付属品類等の必要機器類一式をいいます。
(7) 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信パケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(8) 「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(9) 「契約者回線」とは、本契約に基づいて、契約者又は利用者(以下、総称して「契約者等」といいます。)が利用する電気通信回線をいいます。
(10) 「自営端末機器」とは、契約者等が本サービスを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます。)をいいます。
(11) 「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(12) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
(13) 「電話リレーサービス料」とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則
(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
第2条(契約の単位)
- 当社は、本サービスにかかる1の申込みごとに1の契約を締結するものとします。
- 契約者は、本サービスについて、複数の本契約を申し込むことが出来るものとし、その上限契約数は、個人契約の場合は5、法人契約の場合は当該法人の社員(パート・アルバイト等の非正規雇用社員を含みません。)数と同数とする。ただし、当社による与信判断及び当社における方針等により契約数の制限をかける場合があります。
第3条(本規約) - 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
- 当社は本規約及びその他の本サービスに関する諸規定を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
第4条(本サービスの申込み及び提供開始) - 本契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意の上で、当社が別途定める手続に従い本サービスへの申込みをし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
- 本サービスへの申込みをする者(以下、「申込者」といいます。)は、本人確認(氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を、当社が定める期日までに提示する必要があります。
- 契約者が支払うべき本サービス利用料金等(別紙第2の1に定める基本利用料金、別紙第3の2に定める各種手数料及びその他別紙に定める料金を指します。以下同じとします。)の請求開始基準日となる本サービス提供開始日は、当社が指定するものとします。
- 当社は、申込みがあった時は、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が本契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第20条(利用停止)第1項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込み以前に、当社が提供するサービス(本サービスを含みます。)につき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込みに際し、当社に対し殊更虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込みに際し、申込者が支払方法として正当に使用することが出来ないクレジットカードを指定したとき
(6) 申込者が、申込者において支払方法として指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
(7) 本条第2項において、申込者の本人確認が出来ないとき
(8) 申込者が18歳未満であるとき - 当社は、前項の規定により申込みを承諾しなかったときは、申込者に対しその旨を通知します。
- 当社は、第4項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。申込者が当社の求める書類の提出を行わない場合、承諾を留保又は拒絶するものとします。
- 契約者は、本契約の申込みの際当社に通知した情報(氏名、メールアドレス、住所、連絡先電話番号、クレジットカード情報等)に変更がある場合は、変更後の情報を当該契約者のマイペ(https://onlinestore.xmobile.ne.jp/c/login 以下、「マイページ」といいます。)に反映することにより、遅滞なく当社に届け出るものとします。
第5条(権利の譲渡制限等) - 契約者が、本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。ただし、エックスモバイルサポートデスク(050-3645-8865 受付時間:10:00~18:00年末年始及び弊社 指定休業日を除きます。以下、「当社サポートデス
ク」といいます。)への通知を行うことにより、3親等以内の家族間に限り名義変更を可能とします。 - 契約者は本サービスを再販売する等して、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第二章 本サービス
第6条(通信区域) - 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりとします。本サービスは接続されている自営端末機器通信区域内に在圏する場合に限り利用することが出来ます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことが出来ない場合がありま
す。 - 前項ただし書の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第7条(通信の制限) - 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は、携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくは、携帯電話事者若しくは協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
- 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することができません。
第8条(通信時間等の制限) - 前条の規定による場合の他、通信が著しく輻輳するときは、当社は通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
- 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う為、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者又は携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止
する措置を含みます。)をとることがあります。 - 日本国内では、1日あたり33GBの高速通信が可能です。1日33GBを超えた場合は通信速度が128kbpsに制限されます。速度制限につきましては翌日0時をもちまして解除されます。
- 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、日本国内において、帯域を継続的かつ大量に占有する通信が行われた場合、又は違法ダウンロードその他の不正利用等の疑いがある場合において、通信速度を128kbpsに制限すること、又は通信を切断することがあります。
- 別紙第9の2に定めるサービスエリアの国(又は地域)では、1日あたり1GBを当該サービスエリアの国(又は地域)ごとに定められた金額で利用できます。1日1GBを超過した場合は通信速度が384kbpsに制限されます。
- 本条に基づき通信時間等の制限、通信の停止が行われる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することは出来ません。
- 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第9条(通信速度等) - 当社が本サービス上に定める通信速度はベストエフォート方式を採用しています。
- 前項の通信速度は、実際の通信速度を示すものではなく、接続状況、契約者等が使用する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者等は了承するものとします。
- 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
- 契約者等は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとしま
す。
第10条(契約者等の禁止事項)
契約者等は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(2) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を著しく毀損する行為
(3) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(4) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(5) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結び付く、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認医薬品等の広告を行う行為、又は貸金業を営む登録を受けずに金銭の貸し付けの広告を行う行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(8) 自己の契約者識別番号を他人と共有し、又は他者が共有しうる状態に置く行為
(9) 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者の契約者識別番号を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
(10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が
受信可能な状態のまま放置する行為
(11) 掲示板等(SNS、ネットニュース、メーリングリスト、チャット、SMS等を含みます。
以下同じとします)において、当該掲示板等の管理者の意向に反する内容又は様態で、宣伝その他の書き込みをする行為
(12) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15) 違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます。)する
行為
(16) 人の殺人現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18) 犯罪や違法行為に結び付く、又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(19) その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(20) 他人の施設、設備又は機器に権限なくアクセスする行為
(21) 機械的な発信等により、長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する行為
(22) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(23) その行為が前各号のいずれかに該当する事を知りつつ、その行為を助長する態様で掲示板等に書き込みを行う又はリンクを貼る行為
(24) 多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
(25) 本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘など行う行為
(26) 自動電話ダイアリングシステムを用い又は合成音声通信若しくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(27) SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更又は消去する行為
(28) 位置情報を取得することが出来る自営端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、当該他人のプライバシーを侵害する行為、又はそのおそれのある行為
(29) その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(30) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
第三章 限界突破WiFiⅡ端末機器
第11条(限界突破WiFiⅡ端末機器の貸与) - 当社は、本サービスの提供に際して、契約者等に対し、限界突破WiFiⅡ端末機器を貸与します。この場合において、貸与する限界突破WiFiⅡ端末機器の数は、1つの本契約につき1つとします。
- 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービス提供開始日後に、契約者に事前に通知の上、貸与する限界突破WiFiⅡ端末機器を変更することがあります。この場合、契約者等は、変更前の限界突破WiFiⅡ端末機器を返却するものとします。
- 当社は、契約者等の選択により、当社店舗において直接引き渡す方法又は、契約者の本契約上の日本国内における住所に送付する方法にて、限界突破WiFiⅡ端末機器を契約者等に引き渡します。ただし、契約者等が当社店舗において直接引き渡す方法を選択した場合であっても、当該店舗の在庫状況等により対応し兼ねる場合がございます。
- 前項において、契約者等が、契約者の本契約上の日本国内における住所に送付する方法を選択した場合、当社による限界突破WiFiⅡ端末機器の送付が、天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力等当社の責によらない事由が生じたことにより、その事由が終了するまで遅延した場合であっても、当社は遅滞の責任を負わないものとしま
す。 - 契約者等が引渡しを受けた日において当社に対して何らの通知もしなかった場合、限界突破WiFiⅡ端末機器は何らの瑕疵なく完全な状態で引き渡されたものとします。
- 理由の如何を問わず本契約が終了した場合、第1項に基づく貸与も終了するものとし
ます。
第12条(限界突破WiFiⅡ端末機器の返却) - 契約者等は、以下の場合において、当社所定の方法により貸与を受けた限界突破WiFiⅡ端末機器を以下の期日までに下記住所に到着するよう返却するものとします。なお、返却においては追跡可能な宅配又は郵便を使用するものとします。この場合、その返却に要する送料等の費用は、契約者等が負担するものとします。
(1) 理由の如何を問わず、本契約が終了したとき(第22条(解約)第1項に基づく本契約の解約及び第23条(初期契約解除)に基づく本契約の解除を除きます。):解約日から14日以内
(2) 第22条(解約)第1項に基づき契約者が本契約を解約したとき:解約月の翌月15日
(3) 前条(限界突破WiFiⅡ端末機器の貸与)第2項の規定により、当社が限界突破WiFiⅡ端末機器の変更を行い、契約者等が変更後の限界突破WiFiⅡ端末機器の引き渡しを受けたとき:変更後の限界突破WiFiⅡ端末機器の引き渡しを受けた日から14日以内
〒107-6235
東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー35階
エックスモバイル株式会社 端末返却係 - 当社は、前項の返還に際して、契約者等が限界突破WiFiⅡ端末機器以外の私物等を同梱した場合であって、当該私物等が当社に到着して90日間が経過したときは、契約者等が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるも
のとします。 - 契約者等は第1項の場合において、契約者等が限界突破WiFiⅡ端末機器を返還しなかったとき、又は、追跡可能な宅配又は郵便を使用せず返還した結果、限界突破WiFiⅡ端末機器を当社が受領できなかった場合、別紙第5の2に定める限界突破WiFiⅡ端末機器損害金を当社に支払うものとします。
第13条(限界突破WiFiⅡ端末機器利用にかかる契約者等の義務)
契約者等は、限界突破WiFiⅡ端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1) 善良なる管理者の注意をもって限界突破WiFiⅡ端末機器を使用管理すること。
(2) 限界突破WiFiⅡ端末機器について変更し、分解(一部の部品を取り外すことも含みま
す。)し、若しくは損壊し又はその設備に線条その他の導体等を接続する等の改造を行わないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して限界突破WiFiⅡ端末機器を保
護する必要があるときはこの限りではありません。
(3) 限界突破WiFiⅡ端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去しないこと。
(4) 第三者による不正使用等による通信であっても、契約者回線を利用して行われた通信は、全て契約者等によって行われたものとみなし、契約者等が本サービス利用料金等を負担するものとします。
第14条(契約者識別番号の登録等)
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定
事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第15条(限界突破WiFiⅡ端末機器及び自営端末機器) - 契約者等は、自己の費用と責任において自営端末機器を準備し、適切に維持するものとします。また、自営端末機器のうち、スマートフォン等の移動無線装置については無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持するものと
します。 - 契約者等は、自営端末機器が電気通信事業者法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます。)に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
- 当社は、前項の場合において、契約者等又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 契約者は、限界突破WiFiⅡ端末機器について、理由の如何を問わず不具合・故障が発生した場合、天災により滅失した場合、火災により焼失した場合、盗難の被害に遭った場合又は紛失した場合は、別紙第4に定める限界突破WiFiⅡ端末機器補償サービスの利用予定の有無を問わず、速やかに当社サポートデスクに届け出るものとします。
- 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合に、別紙第4に定める限界突破WiFiⅡ端末機器補償サービスを利用するときは、事前に当該自営端末機器に故障のないことを確認しておくものとします。
- 当社は、限界突破WiFiⅡ端末機器の不具合・故障、滅失、焼失、盗難又は紛失に起因して生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
- 本条に基づく利用者による管理責任は、契約者が負うものとします。
第16条(保険)
当社は、限界突破WiFiⅡ端末機器に動産保険を付保しないものとし、契約者はこれを承認します。
第17条(限界突破WiFiⅡ端末機器の譲渡等の禁止) - 契約者等は限界突破WiFiⅡ端末機器を第三者に譲渡・転貸し、又は限界突破WiFiⅡ端末機器について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定することはできません。
- 契約者等は、限界突破WiFiⅡ端末機器について、他者からの強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに当社サポートデスクに通知し、かつ速やかにその事態を契約者等の責任と負担により解消させるものとします。
- 前項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者等は、そのために当社に生じた一切の費用及び損害を負担します。第四章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除
第18条(提供の中断) - 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社又は携帯電話事業者若しくは協定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 第7条(通信の制限)又は第8条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき - 当社は、前項に基づく利用の中断について、損害賠償又は本サービス利用料金等の全部又は一部のご返金はいたしません。
第19条(契約者からの請求による利用の一時中断) - 当社は、契約者から、エックスモバイルお問い合わせフォーム(https://xmobile.ne.jp/inquiry-customer/ 以下、「当社お問い合わせフォーム」といいます。)又は当社サポートデスクを通じて請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいま
す。以下同じとします。)を行います。 - 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社お問い合わせフォーム又は当社サポートデスクを通じて請求を行うものとします。
- 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続は、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続完了までに生じた本サービス用料金等は契約者等による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
- 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービス利用料金等は発生します。
第20条(利用停止) - 当社は、本サービスの仕様として本規約に定める場合の他、契約者等が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービス利用料金等その他の債務について、別紙第2の3、別紙第3の3及び別紙第9の3において当社が指定する期日(以下、「支払期日」といいます。)を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払のないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき
(3) 契約者が当社に届け出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は、届出のなされた内容が事実に反することが判明したとき
(4) 第4条(本サービスの申込み及び提供開始)第2項に定める本人確認に応じないとき
(5) 第15条(限界突破WiFiⅡ端末機器及び自営端末機器)の規定に違反し、本サービスを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき
(6) 当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備(限界突破WiFiⅡ端末機器を含みます。)に支障を及ぼし、又は故障を及ぼすおそれのある行為を行ったとき
(7) 本サービスを他の契約者に重大な支障を与える態様で使用したとき
(8) 本サービスを違法な態様で使用したとき
(9) 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為を行ったとき
(10) 口座振替による決済について、口座振替登録手続が本契約締結時より1ヶ月経過しても完了しないとき - 前項に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービス利用料金等は発生しま
す。 - 当社は、第1項に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償又は本サービス利用料金等の全部若しくは一部のご返金はいたしません。
第21条(当社による本契約の解除) - 当社は、前条(利用停止)第1項の規定にかかわらず、同項各号の規定のいずれかに該当する事実が存在する場合に、利用停止をせずに本契約を解除することがあります。
- 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始又はこれらに類する倒産手続開始の申立を受け、又は契約者自らが申立を行ったことを知ったときは、直ちに本契約を解除することができます。
第22条(解約) - 契約者は、マイページにおいて本契約を解約することができるものとします。理由の如何を問わず、別紙第1の2に定める契約期間内に解約した場合(次条(初期契約解除)に定める初期契約解除により解約した場合を除きます。)、別紙第6の2に定める解約事務手数料をお支払いいただきます。
- 前項に定める解約手続に基づく本契約の終了時点は、解約手続が完了した時点を含む解約期間の締切時点が属する月の末日とし、解約期間は毎月25日18時(日本時間)をもって締め切りす。ただし、本契約の終了後ワイヤレスデータ通信の利用が可能な場合で、かつ当該機能の利用が確認された場合にあっては、本契約の終了にかかわらず、契約者は本サービス利用料金等を支払うものとします。
- 契約者等が別紙第4に定める限界突破WiFiⅡ端末機器補償サービスを利用した場合、修理又は端末交換対応後の限界突破WiFiⅡ端末機器を受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本契約を解約するものとします。
第23条(初期契約解除) - 契約者は、契約後に交付される契約書面を受領した日又は本サービス提供開始日のどちらか遅い方から起算して8日を経過するまでの間、当社サポートデスクへ電話により連絡又は当社サポートデスク(https://xmobile.ne.jp/inquiry-customer/)に通知することにより、本契約を解除することができるものとします(当該解除の効力は上記連絡をした時又は書面を発した時に生じます。)。ただし、法人・その他の団体向けの契約は対象外です。
- 本契約が前項に基づき解除された場合、当社は、解除までの期間に提供した本サービス利用料金等の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
- 本契約が第1項に基づき解除された場合、契約者等は、第1項に基づき初期契約解除の連絡をした日又は書面を発した日から起算して8日以内に、限界突破WiFiⅡ端末機器及びその外箱を含めた同梱物一式が下記住所へ到着するよう発送するものとします(追跡可能な宅配又は郵便を使用するものとし、その発送に要する送料等の費用は契約者等が負担するものとします。)。返却された限界突破WiFiⅡ端末機器が故障・破損している場合、上記期限内に限界突破WiFiⅡ端末機器及びその外箱を含めた同梱物一式が返却されなかった場合は、当社は、別紙第5に定める限界突破WiFiⅡ端末機器損害金を請求できるものとします。この場合、契約者は別紙記載の通則が定める支払方法により支払を行うものとします。
〒107-6235
東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー35階
エックスモバイル株式会社 端末返却係 - 契約者は、当社が初期契約解除について不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって第1項に定める期間を経過するまでに本契約を解除しなかった場合は、改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、当社が定める手続に従い、当社サポートデスクへ電話により連絡又は書面により通知(書面による通知の方法は、第1項に定める方法により行うものとします。)することにより、本契約を解除することができます。
第五章 料金
第24条(料金の計算等)
本サービス利用料金等の計算方法及び支払方法は、別紙に定めるところによります。
第25条(割増金)
契約者が本サービス利用料金等の支払いを不法に免れた場合、契約者は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙第9の2により非課税とされている海外利用料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。
第26条(延滞利息)
契約者が本サービス利用料金等その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払わない場合、契約者は、支払期日の翌日から実際に支払がなされた日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第六章 損害賠償
第27条(本サービスの利用不能による損害) - 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備(限界突破WiFiⅡ端末機器を含みます。以下本章において同じとします。)
による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者等に生じた損害を賠償します。 - 本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間に満たない部分は切り捨てるものとします。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び有料の付加機能サービスに別途加入している場合は当該付加機能サービス等の月額料の日割り額の合計額を、前項における「契約者等に生じた損害」とみなします。
- 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第28条(免責) - 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
- 契約者等において、本規約の変更等により自営端末機器の改造又は変更を要することとなる場合であっても、当社は、その改造又は変更などに要する費用については負担しません。
第29条(損害賠償額の上限) - 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
- 当社による損害賠償額の総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した本サービス利用料金等の額を上限とします。ただし、当社に故意若しくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第30条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備(限界突破WiFiⅡ端末機器を含みます。)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第31条(修理又は復旧)
当社は、当社の設備した電気通信設備(限界突破WiFiⅡ端末機器を除きます。)が故障し、又は滅失した場合はすみやかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理又は復旧を保証するものではありません。
第32条(保証の限界) - 当社は、契約者等による契約者回線の利用に関し、当社の電気通信設備(限界突破WiFiⅡ端末機器を含みます。)を除き、相互接続点等を介し接続している電気通信設備等にかかる通信の品質を保証することはできません。
- 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第33条(サポート) - 当社は、契約者等に対し、技術サポートとして、別紙第4に定める限界突破WiFiⅡ端末機器補償サービスを提供します。ただし、限界突破WiFiⅡ端末機器補償サービスは、本サービスの利用に際し契約者等に発生している全ての問題が解決することを保証するものではありません。
- 当社は、前項に定めるものを除き、契約者等に対し、保守、デバッグ、アップデート又はアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑則
第34条(位置情報の提供) - 当社は、法律、政令、通達、規則、命令、条例、ガイドラインその他の規制に基づき、第三者(警察等の捜査機関を含むがこれに限られません。)に対し、契約者等の位置情報(契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下本条において同じとします。)を提供する場合がございます。
- 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第35条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者等に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者等は、契約者等から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第36条(提供条件)
当社は、本規約のほか、当社が別に定める提供条件に定めるところにより、本サービス及び付随サービスを提供します。
第37条(反社会的勢力に対する表明保証) - 契約者等は、本契約締結時及び締結後において、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けてないことを表明し、保証するものとします。
- 契約者等が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく本契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が契約者等の経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自ら又は第三者を利用して他者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用
いたこと - 前項各号のいずれかに該当した契約者等は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第38条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、契約者が本サービス利用料金等その他の債務の支払いをしない場合又は前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者との契約に基づき、契約者の氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものに限ります。)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第39条(本サービスの廃止) - 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
- 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。当社は事前に通知することで、契約者等の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休止及び廃止できるものとします。
第40条(本サービスの変更)
当社は、事前に通知その他の手続をすることなく、本サービスの内容の変更をできるものとします。ただし、契約者等によって不利な変更の場合、当社は事前に通知するものとします。
第41条(債権の譲渡及び譲受) - 契約者は、当社が契約者に対し有する本サービス利用料金等にかかわる債権を、当社が別途指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
- 契約者は、当社が、電気通信役務を提供する当社以外の事業者(当社が別途定める者に限ります。以下この項において「本事業者」とします。)の規約等が定めるところにより、本事業者が当社に譲り渡すこととした当該事業者が契約者に対し有する債権を譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、本事業者及び当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
- 前項の場合において、当社は、本事業者から譲り受けた債権を、本サービス利用料金等にかかる債権とみなして取り扱います。
第42条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第43条(協議)
当社及び契約者は、本規約又は本サービスに関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第44条(その他) - 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
- 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約若しくは本サービスに関する紛争又は本規約若しくは本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。
- 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。
別紙
通則
(料金の計算方法等) - 当社は、本サービス利用料金等のうち、基本利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。(注)料金月に従って基本利用料金を計算する場合において、第4条第3項に基づき当社が指定した本サービス提供開始日と、契約者等が実際に契約者回線を使用して通信を開始した日が異なる場合であっても、基本利用料金は、本サービス提供開始日から本サービスが利用されているものとして計算するものとします。
- 当社は、基本利用料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
- 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理) - 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入いたします。
(料金等の支払い) - 契約者は、本サービス利用料金等について、支払期日までに支払っていただきます。原則として、契約時に登録いただいたクレジットカードによる決済又は金融機関口座での振替により支払っていただきます。ただし、当社が別途求める場合は、当社指定の金融機関口座への振込により支払っていただきます(振込に要する費用は、契約者が負担するものとします)。
- 本サービス利用料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。(消費税相当額の加算)
- 第2の1及び第3の2にて定めるとおり、本サービス利用料金等(海外利用料金を除きます。)の額は、税別額に消費税相当額を加算した額とします。海外利用料金の額は、第9の2にて定めるとおり非課税とします
第1 本サービスの内容
1.本サービスの名称等
| 名称 | 概要 | 種類 |
|---|---|---|
| 限界突破WiFiⅡプラン | Wi-Fiプラン データ通信1日33B制限定額プラン | MVNOサービス |
| 名称 | 概要 | 種類 |
|---|---|---|
| 限界突破WiFiⅡプラン | Wi-Fiプラン データ通信1日33B制限定額プラン | MVNOサービス |
2.契約期間
契約期間は、本サービス提供開始日が属する月を起算点として24ヵ月とします。24か月目の月の25日18時(日本時間)までに解約のお申し出をいただかない場合は、さらに24ヵ月間更新されます。
3.日本国内における通信の条件と制限内容本国内における通信の条件と制限内容
1日あたり ” 33GB “の高速通信が可能です。1日 ” 33GB “を超えた場合は通信速度が128kbpsに制限されます。
※速度制限につきましては翌日0時をもちまして解除されます。
※また他のお客様に影響が出る大容量通信をされた場合、違法ダウンロード、不正利用等の疑いがある場合も、通信速度を制限する場合があります。
1日あたり使用した通信量がプランご契約の高速データ容量分のデータ量以下であった場合でも、残余した高速データ容量の繰越はできません。
第2 基本利用料金
- 基本利用料金額
3,800円(税込4,180円)/月
*キャンペーン等を行った場合、当社のWeb又は広告媒体等に表記されている料金体系が適応されます。 - 基本利用料金の請求
基本利用料金は、本サービス提供開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月の末日までの期間に生じます。
尚、契約開始月の請求は下記のように定めます。
当社が本サービスの利用に必要となる限界突破WiFiⅡ端末機器を発送してから2歴日後を起算日とし、起算日を含む月末までの残り日数分の日割り額をご請求致します。
あるいは、当社が本サービスの提供を開始した日を起算日とし、起算日を含む月末までの残り日数分の日割り額をご請求致します。
3.支払期日
| 口座振替でご契約の場合(個人) | 口座振替でご契約の場合(法人) | クレジット決済でご契約の場合 | |
|---|---|---|---|
| 契約当月の基本利用料金 | ご契約月の翌月26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌々月26(土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌月10日~15日 |
| 契約当月の付加機能サービ ス料金※ | ご契約月の翌月26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌々月26(土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌月10日~15日 |
| ご利用当月の基本利用料金 及び付加機能サービス料金 ※ | ご利用月の当月26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご利用当月の26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご利用月当月の10日~15日 |
| 口座振替でご契約の場合(個人) | 口座振替でご契約の場合(法人) | クレジット決済でご契約の場合 | |
|---|---|---|---|
| 契約当月の基本利用料金 | ご契約月の翌月26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌々月26(土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌月10日~15日 |
| 契約当月の付加機能サービ ス料金※ | ご契約月の翌月26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌々月26(土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌月10日~15日 |
| ご利用当月の基本利用料金 及び付加機能サービス料金 ※ | ご利用月の当月26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご利用当月の26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご利用月当月の10日~15日 |
※付加機能サービス料金とは、当該付加機能サービスに別途加入している契約者においてのみ支払を要するものです。
(注)クレジットカードを変更する場合には、毎月9日までにクレジットカード情報を変更いただくことで、当月より変更後のクレジットカードで決済されます。変更は、マイページよりお手続ください。なお、クレジットカード情報は当社で保管しておりません。
(注)振替口座を変更する場合には、変更希望日の60日前までに当社サポートデスクまでお電話又は当社お問い合わせフォームにてご連絡ください。ただし、個人契約の場合は、株式会社キャッチボール(03-4326-3600)受付時間時間(9:00-18:00 年中無休 年末年始を除く。)へお問い合わせください。
第3 手続に関する手数料について
1.手数料の種類について
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 登録事務手数料(登録時のみ) | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
| 口座振替登録手数料(個人契約の登録時 のみ) | 口座振替を利用する場合、契約時に支払いを要する料金 |
| 口座振替手数料(個人契約の口座振替払 いの場合) | 口座振替を利用する場合、請求時に支払いを要する料金 |
| 利用再開手数料 | 契約者による料金その他の債務の滞納理由による利用停止や、端末紛失に伴い一時停止した回線の再開を行う場合に要する料金 |
| 限界突破WiFiⅡ端末機器補償料金 | 天災により不具合・故障が生じた場合又は滅失した場合、火災により不具合・故障が生じた場合又はや焼失した場合、盗難の被害に遭った場合又は・紛失した場合において、端末交換を行う際要する料金 |
| 限界突破WiFiⅡ端末機器損害金 | 返却された限界突破WiFiⅡ端末機器に毀損、故障があった場合、限界突破WiFiⅡ端末機器の不返却があった場合又は、補償対処外の不具合・故障等が発生した場合に支払いを要する料金 |
| 解約事務手数料 | 上記第1の1-2に定める契約期間(契約月~24ヵ月目)内に解約された場合に支払いを要する費用 |
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 登録事務手数料(登録時のみ) | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
| 口座振替登録手数料(個人契約の登録時 のみ) | 口座振替を利用する場合、契約時に支払いを要する料金 |
| 口座振替手数料(個人契約の口座振替払 いの場合) | 口座振替を利用する場合、請求時に支払いを要する料金 |
| 利用再開手数料 | 契約者による料金その他の債務の滞納理由による利用停止や、端末紛失に伴い一時停止した回線の再開を行う場合に要する料金 |
| 限界突破WiFiⅡ端末機器補償料金 | 天災により不具合・故障が生じた場合又は滅失した場合、火災により不具合・故障が生じた場合又はや焼失した場合、盗難の被害に遭った場合又は・紛失した場合において、端末交換を行う際要する料金 |
| 限界突破WiFiⅡ端末機器損害金 | 返却された限界突破WiFiⅡ端末機器に毀損、故障があった場合、限界突破WiFiⅡ端末機器の不返却があった場合又は、補償対処外の不具合・故障等が発生した場合に支払いを要する料金 |
| 解約事務手数料 | 上記第1の1-2に定める契約期間(契約月~24ヵ月目)内に解約された場合に支払いを要する費用 |
2.料金額
| 料金種別 | 料金額 |
|---|---|
| 登録事務手数料 | 0円(登録時のみ) |
| 口座振替登録手数料 | 500円(税込550円)(登録時のみ) |
| 口座振替手数料 | 300円(税込330円)/月 |
| 利用再開手数料 | 500円(税込550円)/発生毎 |
| 限界突破WiFiⅡ端末機器補償料金 | 5,000円(税込5,500円)/発生毎 |
| 限界突破WiFiⅡ端末機器損害金 | 50,000円(税込55,000円)/発生毎 |
| 解約事務手数料 | 契約月~24ヵ月目:3,800円(税込4,180円) 25ヵ月目~ :0円 |
| 料金種別 | 料金額 |
|---|---|
| 登録事務手数料 | 0円(登録時のみ) |
| 口座振替登録手数料 | 500円(税込550円)(登録時のみ) |
| 口座振替手数料 | 300円(税込330円)/月 |
| 利用再開手数料 | 500円(税込550円)/発生毎 |
| 限界突破WiFiⅡ端末機器補償料金 | 5,000円(税込5,500円)/発生毎 |
| 限界突破WiFiⅡ端末機器損害金 | 50,000円(税込55,000円)/発生毎 |
| 解約事務手数料 | 契約月~24ヵ月目:3,800円(税込4,180円) 25ヵ月目~ :0円 |
3.支払日
| 口座振替でご契約の場合(個人) | 口座振替でご契約の場合(法人) | クレジット決済でご契約の場合 | |
|---|---|---|---|
| 登録事務手数料 | なし | なし | なし |
| 口座振替登録手数料 | ご契約月の翌月26日(土日祝の場合は翌営業日) | なし | なし |
| 口座振替手数料 | ご契約月の翌月26日(土日祝の場合は翌営業日) | なし | なし |
| 各種変更手数料 | ご利用翌月の26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご利用翌月の26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご利用月翌月の10日~15日 |
| 利用再開手数料 | 550円(税込) | 550円(税込) | 550円(税込) |
| 限界突破WiFiⅡ端末機 器補償料金 | 年2回まで無償交換 ※盗難紛失時、1回まで5,500円(税込) | 年2回まで無償交換 ※盗難紛失時、1回まで5,500円(税込) | 年2回まで無償交換 ※盗難紛失時、1回まで5,500円(税込) |
| 限界突破WiFiⅡ端末機 器損害金 | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) |
| 解約事務手数料 | 4,180円(税込) 24ヶ月以内の解約の場合に限る | 4,180円(税込) 24ヶ月以内の解約の場合に限る | 4,180円(税込) 24ヶ月以内の解約の場合に限る |
| 口座振替でご契約の場合(個人) | 口座振替でご契約の場合(法人) | クレジット決済でご契約の場合 | |
|---|---|---|---|
| 登録事務手数料 | なし | なし | なし |
| 口座振替登録手数料 | ご契約月の翌月26日(土日祝の場合は翌営業日) | なし | なし |
| 口座振替手数料 | ご契約月の翌月26日(土日祝の場合は翌営業日) | なし | なし |
| 各種変更手数料 | ご利用翌月の26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご利用翌月の26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご利用月翌月の10日~15日 |
| 利用再開手数料 | 550円(税込) | 550円(税込) | 550円(税込) |
| 限界突破WiFiⅡ端末機 器補償料金 | 年2回まで無償交換 ※盗難紛失時、1回まで5,500円(税込) | 年2回まで無償交換 ※盗難紛失時、1回まで5,500円(税込) | 年2回まで無償交換 ※盗難紛失時、1回まで5,500円(税込) |
| 限界突破WiFiⅡ端末機 器損害金 | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) |
| 解約事務手数料 | 4,180円(税込) 24ヶ月以内の解約の場合に限る | 4,180円(税込) 24ヶ月以内の解約の場合に限る | 4,180円(税込) 24ヶ月以内の解約の場合に限る |
第4 限界突破WiFiⅡ端末機器補償サービス
1.限界突破WiFiⅡ端末機器補償サービスの内容と対象
(内容)
限界突破WiFiⅡ端末機器補償サービスは、当社が契約者等に貸与した限界突破WiFiⅡ端末機器に不具合及び故障等
が発生した場合の補償のサービスです。
契約者等が当社又は他社より購入した又は貸与を受けている自営端末機器は限界突破WiFiⅡ端末機器補償サービ
スの対象外となります。
補償内容は以下の通りです。
1)自然に生じた不具合・故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態のもとで、発生し
た不具合・故障)、偶然の事故・水没による不具合・故障が生じた場合(※①タッチパネル画面・液晶割れ、②
基盤故障、③ボタン故障、又は④充電コネクタ故障のいずれかの不具合・故障に限られます。また、下記2)に該
当する場合を除きます。)
- 1年度(契約成立日を起算日として1年間を年度として定義します。以下同じとします。)2回まで端末交
換又は修理を0円でおこないます(※電池の劣化は補償対象に含まれません)。年度内での不具合・故障の
発生が3回目以降の場合は、補償対象外となります。なお、適用回数を翌年度に繰り越すことはできませ
ん。 - 契約者等からの不具合・故障の申請依頼内容を当社側で判定し、限界突破WiFiⅡ端末機器の交換又は部品交
換により修理を実施致します。対応方法の判断は当社が行います。 - 端末交換は、同等機種(リフレッシュ品)との交換が基本です。契約者等が貸与を受けた限界突破WiFiⅡ端末
機器と異なる機種の場合があります。機種が異なることによる契約者等の操作性の混乱やデータ移行ができ
ない等の事象が発生した場合において、当社は一切の責任を負いません。
2)天災により不具合・故障が生じた場合又は滅失した場合、火災により不具合・故障が生じた場合又は焼失した
場合、盗難の被害に遭った場合又は紛失した場合 - 1年度内に1回まで、限界突破WiFiⅡ端末機器補償料金5,000円(税込5,500円)をお支払いいただくことによ
り、端末交換を行います(翌月又は翌々月に月額料金と合算で請求します)。年度内での不具合・故障・滅
失・焼失・盗難・紛失の発生が2回目以降の場合は、補償対象外となります。なお、適用回数を翌年度に繰
り越すことはできません。 - 端末交換は、同等機種(リフレッシュ品)との交換が基本です。契約者等が貸与を受けた限界突破WiFiⅡ端末
機器と異なる機種の場合があります。機種が異なることによる契約者等の操作性の混乱やデータ移行ができ
ない等の事象が発生した場合において、当社は一切の責任を負いません。
※上記1)及び2)の補償の対象外の限界突破WiFiⅡ端末機器の毀損や故障の場合、本サービスを解約するか否か
にかかわらず、限界突破WiFiⅡ端末機器損害金50,000円(税込55,000円)を一括でお支払いいただきます。
2.限界突破WiFiⅡ端末機器補償サービスの利用条件
(上記1)の場合の利用条件)
①当社サポートデスクに補償を希望する旨を連絡すること。
②不具合・故障が発生した限界突破WiFiⅡ端末機器及びその外箱を含めた同梱物一式を、上記①の連絡を行った日
から起算して14日以内に下記住所に到着するよう発送すること(発送にあたっては追跡可能な宅配又は郵便を使用
するものとし、その発想に要する送料等の費用は契約者が負担するものとします)。なお、発送に際し、契約者等
が限界突破WiFiⅡ端末機器以外の私物等を同梱した場合であって、当該私物等が下記住所に到着して90日間が経過
したときは、当社は、契約者等が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるも
のとします。
〒107-6235
東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー35階
エックスモバイル株式会社 端末返却係
(上記2)の場合の利用条件)
①天災、火災、盗難又は紛失が発生した事実を警察や消防、自治体等の公的機関へ届け出ること。
②当社サポートデスクに対し、端末補償を希望する旨と合わせて、届出先の機関名、届出年月日及び受理番号等を
申告すること。
3.限界突破WiFiⅡ端末機器補償サービスの利用制限
(制限)
契約者等が本サービスをご利用期間中である場合でも、以下に該当する事象がある場合、当社は、限界突破WiFiⅡ
端末機器補償サービスの適用をお断りする場合があります。
1)本サービスの解約後の場合
2)第10条の禁止事項に該当する場合
3)過去に本規約への違反があった場合
4)過去に当社に対して虚偽申告が行われた場合
5)契約者等の当社への支払が未納となっている場合
6)申請依頼が限界突破WiFiⅡ端末機器の消耗、変質、変色等による損害(電池パックの消耗を含みます。)であ
る場合
7)申請依頼が、限界突破WiFiⅡ端末機器の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で機能に影響が生じていない
場合
8)限界突破WiFiⅡ端末機器が加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化等を含みます。)、リバ
ースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルを含みます。)された場合、当社が指定する正規の修理
拠点以外で修理された場合
9)限界突破WiFiⅡ端末機器の誤使用により生じたものである場合
10)故障が登録端末機又は外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源
データ・ICカード内のデータ、その他電子データなどの消去による損害である場合
11)故障がコンピュータウィルスによる原因である場合
12)故障が利用者の故意又は重大な過失により発生したものである場合
13)故障が差押え等の国又は地方公共団体による公権力の行使により発生したものである場合
14)故障が核燃料物質、放射能汚染により発生したものである場合
第5 限界突破WiFiⅡ端末機器損害金について
- 適用
第12条(限界突破WiFiⅡ端末機器の返却)、第21条(当社による本契約の解除)、第22条(解約)及び第
23条(初期契約解除)の規定により、返却を受けた限界突破WiFiⅡ端末機器に毀損、故障があった場合や、
限界突破WiFiⅡ端末機器の不返却があった場合、以下の限界突破WiFiⅡ 端末機器損害金の支払いを要しま
す。 - 料金額
限界突破WiFiⅡ 端末機器損害金:50,000円(税込55,000円)/発生毎
第6 解約事務手数料
- 適用
上記第1の2に定める契約期間(契約月~24ヵ月目)内に解約された場合、契約者は解約事務手数料の支払
いを要します。
当社の判断により契約を解除した場合も含みます。 - 料金額
契約期間(契約月~24ヵ月目)内に終了された場合、3,800円(税込4,180円)の解約事務手数料が発生し
ます。
| 契約月~24ヵ月目 | 25ヵ月目~ |
|---|---|
| 解約事務手数料 3,800円(税込4,180円) | 解約事務手数料 0円 |
| 契約月~24ヵ月目 | 25ヵ月目~ |
|---|---|
| 解約事務手数料 3,800円(税込4,180円) | 解約事務手数料 0円 |
第7 ユニバーサルサービス料
- 適用
契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。 - 料金額
| 区分 | 単位 | 料金額 |
|---|---|---|
| ユニバーサルサービス料 | 1番号当たり | 当社の定める金額 |
| 区分 | 単位 | 料金額 |
|---|---|---|
| ユニバーサルサービス料 | 1番号当たり | 当社の定める金額 |
第8 電話リレーサービス料
1.適用
契約者は、電話リレーサービス料の支払いを要します。
2.料金額
| 区分 | 単位 | 料金額 |
|---|---|---|
| 電話リレーサービス料 | 1番号当たり | 当社の定める金額 |
| 区分 | 単位 | 料金額 |
|---|---|---|
| 電話リレーサービス料 | 1番号当たり | 当社の定める金額 |
(注)電話リレーサービス料は、電話リレーサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があっ
たときは、料金額を見直します。
第9 海外利用料金について
- 適用(海外利用の条件)
日本国外のサービスエリアの国(又は地域)では、当該サービスエリアの国(又は地域)ごとに定められた金額(下記
1-2参照)で利用できます。
他のお客様に影響が出る大容量通信をされた場合、違法ダウンロード、不正利用等の疑いがある場合も、通信速度を制
限する場合があります。
同日中に2ヶ国以上で接続すると、利用国分の料金が発生します。
午前 0 時を跨いで接続していると、2日分の料金が発生します。
料金は利用月の翌々月に基本プラン等と合わせて請求します。

3.支払期日
| ご利用当月の海外データ通 信料 | 口座振替でご契約の場合(個人) | 口座振替でご契約の場合(法人) | クレジット決済でご契約の場合 |
| ご利用月の翌々月26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご利用月の翌々月の26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご利用月の翌々月10日~15日 |
| ご利用当月の海外データ通 信料 | 口座振替でご契約の場合(個人) | 口座振替でご契約の場合(法人) | クレジット決済でご契約の場合 |
| ご利用月の翌々月26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご利用月の翌々月の26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご利用月の翌々月10日~15日 |
令和06年 08月 01日 初版
令和06年 11月 20日 改定
令和06年 12月 07日 改定
ホリエのWi-Fi通信サービス重要事項説明書
■ 契約者情報、プラン内容及び料金について
ホリエのWiFi通信サービス(以下「本サービス」といいます)。は契約者本人のみ利用できます。
名義変更は[3親等以内の]家族間のみ可能です。ご希望の場合、「エックスモバイルサポートデスク」(050-3645-8865
受付時間:10:00~18:00年末年始及び弊社休業日を除く。)へご連絡ください。
契約月の基本使用料に関しまして日割りにて請求いたします。
ユニバーサルサービス制度、電話リレーサービス制度に基づき当社が定めた料金が1契約ごとに月額利用料へ加算されま
す。
初期費用は、口座振替登録手数料500円(税込550円)のみです(※個人契約口座振替払いのみ。法人・その他の団体向
けのご契約、クレジット決済の場合、初期費用はかかりません。
個人契約口座振替払いの場合は、口座振替手数料300円(税込330円)が毎月発生いたします。
海外ご利用分に関しましてはご利用の翌々月に請求いたします。(例:4月海外利用料金の場合、翌々月(6月)に請
求いたします。)
■ マイページ機能について
契約内容、利用料金の確認、各種解約等の手続きにつきましてはマイページ
(https://onlinestore.xmobile.ne.jp/c/login/horie)をご利用ください。
契約者情報(氏名、メールアドレス、住所、連絡先電話番号、クレジットカード情報等)に変更がある場合は、速やか
にマイページより変更をおこなってください。
※クレジットカード情報は当社にて保管しておりませんので、カード更新の際は必ずマイページより情報更新をおこな
ってください。
■ 契約申込みから審査、開通まで
「即時開通」又は「本社発送」を選択できます(「即時開通」を選択した場合でも、店舗の在庫状況等により対応し兼
ねる場合がございますので、ご了承いただければ幸いです。)。
◯即時開通・・・店頭申込み日又はその他ご希望の日付において、店舗にて直接ホリエのWiFi端末をお受け取りいただ
けます(※申込み時間によってはご希望の日付でのお受け取りが難しい場合がございますので、ご了承いただければ幸
いです。)。
申込み ⇒ 審査 ⇒ 開通 ⇒ 商品受け取り
◯本社発送・・・当社より契約者ご本人様の契約住所へホリエのWiFi端末を発送いたします(到着日の指定はできませ
ん。)。
申込み ⇒ 審査 ⇒ 開通 ⇒ 商品発送 ⇒ 商品受け取り
■ お申込み後のキャンセルについて
お申込み後のキャンセル(申込みの撤回)は、法令上認められる場合を除き、一切お受けできません(お申し込み後
に、本サービスをご利用されるエリアがサービスエリア外であることが発覚した場合も、本サービスのキャンセルはで
きません。)。
キャンセルをご希望の場合には、本サービスの解約が必要です。その場合は所定の料金を請求いたします(詳細につい
ては、「ホリエのWiFi ご契約の内容」の「初期契約解除の案内」をご確認ください)。
■ 解約について
ご利用最低期間は 24 ヶ月です。24 ヶ月以内に解約を行った場合は解約事務手数料3,800 円(税込 4,180 円)が発生いた
します。25 ヵ月目以降に解約する場合、解約事務手数料は 0 円となります。解約はマイページ
(https://onlinestore.xmobile.ne.jp/c/login/horie)よりお手続ください。サポートデスクへお電話、メールいただいた
場合、毎月 25 日 18 時 00 分(日本時間)までのお手続で当月解約が可能です。マイページにて解約申請を行った場合、
毎月 25 日 23時 59 分までのお手続きで当月解約が可能です。
■ 端末について
自然故障、破損、落下等 偶然の事故による故障に関しては年2回まで無料交換します。
盗難、紛失時は特別価格5,000円(税込5,500円)で整備品をご用意可能です/年1回まで。
無料交換端末は整備品となります。本体の故障、不具合の際は契約者ご本人様よりサポートデスクまでお問合せくださ
い。
※電池の劣化は交換対象に含まれません。
上記補償の対象外の場合、本サービスを解約するか否かにかかわらず、ホリエのWi-Fi端末機器損失代金として50,000円
(税込55,000円)をお支払いいただきます。※一括支払いのみ
端末はレンタルとなります。契約者ご本人様による解約後は、解約月の翌月15日までにホリエのWi-Fi端末機器及びその外
箱を含めた同梱物一式の返却が必要です。(追跡可能な宅配又は郵便を使用するものとし、返却に要する送料等の費用は
契約者ご本人様の負担となります。)。
上記期限内に返却が確認できない場合はホリエのWi-Fi端末機器損害金50,000円(税込55,000円)を請求いたします。
24 ヶ月未満の解約の場合は解約手数料3,800円(税込4,180円)請求させていただきます。
■ 通信速度について
本サービスはベストエフォート方式を採用しているため、通信状況や時間帯による回線の混雑状況、条件により通信品
質に差が出る場合もございます。また、利用中に地下や山間部、トンネルなど電波状態の悪い場所に移動した際、通信
が切れることがございます。
国内外の通信会社では、ネットワーク品質の維持及び公正な電波利用の観点から、著しくネットワークを占有するレベ
ルの大容量通信をされた場合、該当のお客様に対し速度制限を行う場合がございます。
違法ダウンロード等の不正利用の疑いがある場合、利用停止をおこなう場合がございます。
ドコモ/au/ソフトバンク/楽天のネットワークに対応しております。ご利用いただくエリア、使用環境によって最適な
通信キャリア回線を自動接続します。お客様によるキャリア選択はできませんのでご了承ください。
最大接続数は10台まででございます。
● 日本国内の通信制限について
1日あたり ” 33GB “の高速通信が可能です。1日 ” 33GB “を超えた場合は通信速度が128kbpsに制限されます。
※速度制限につきましては翌日0時をもちまして解除されます。
※また他のお客様に影響が出る大容量通信をされた場合、違法ダウンロード、不正利用等の疑いがある場合も、通信速度を
制限する場合があります。
■ 海外利用について
海外での利用は渡航先現地にてホリエのWiFi端末の電源を入れると自動接続します。
使用開始後、日本時間の午前 0 時を持って切り替わり、速度制限もリセットされます。
他のお客様に影響が出る大容量通信をされた場合、違法ダウンロード、不正利用等の疑いがある場合も、通信速度を制
限する場合があります。
同日中に2ヶ国以上で接続すると、利用国分の料金が発生します。
日本時間の午前 0 時を跨いで接続していると、2日分の料金が発生します。
料金は利用月の翌々月に基本プラン等と合わせて請求します。

※海外利用料は非課税です。
エックスモバイル株式会社
ホリエのWiFi通信サービス 利用規約
令和 6 年度 12 月 07 日版
エックスモバイル株式会社(以下、「当社」といいます。)は、“ホリエのWiFi通信サービス”に関する利用規約(以下、「本規約」といいます。)を以下のとおり定め、これにより“ホリエのWiFi通信サービス”(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第一章 総則
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1) 「本サービス」とは、本規約に基づいて提供される当社のサービスの総称をいいます。
(2) 「本契約」とは、ホリエのWiFi通信サービス契約(本サービスの利用に関する契約)
をいい、本規約(別紙を含みます。)及びその他の本サービスに関する諸規定から構成されます。
(3) 「契約者」とは、当社との間で本契約を締結した者をいいます。
(4) 「利用者」とは、本規約に従い本サービスを利用する者をいいます。
(5) 「携帯電話事業者」とは、当社と直接又は間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。
(6) 「ホリエのWiFi端末機器」とは、本サービスの利用に当たって使用されるデータ通信機器類、その他付属品類等の必要機器類一式をいいます。
(7) 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信パケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(8) 「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(9) 「契約者回線」とは、本契約に基づいて、契約者又は利用者(以下、総称して「契約者等」といいます。)が利用する電気通信回線をいいます。
(10) 「自営端末機器」とは、契約者等が本サービスを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます。)をいいます。
(11) 「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(12) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
(13) 「電話リレーサービス料」とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
第2条(契約の単位)
- 当社は、本サービスにかかる1の申込みごとに1の契約を締結するものとします。
- 契約者は、本サービスについて、複数の本契約を申し込むことが出来るものとし、その上限契約数は、個人契約の場合は5、法人契約の場合は当該法人の社員(パート・アルバイト等の非正規雇用社員を含みません。)数と同数とする。ただし、当社による与信判断及び当社における方針等により契約数の制限をかける場合があります。
第3条(本規約) - 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
- 当社は本規約及びその他の本サービスに関する諸規定を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
第4条(本サービスの申込み及び提供開始) - 本契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意の上で、当社が別途定める手続に従い本サービスへの申込みをし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
- 本サービスへの申込みをする者(以下、「申込者」といいます。)は、本人確認(氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を、当社が定める期日までに提示する
必要があります。 - 契約者が支払うべき本サービス利用料金等(別紙第2の1に定める基本利用料金、別紙第3の2に定める各種手数料及びその他別紙に定める料金を指します。以下同じとします。)の請求開始基準日となる本サービス提供開始日は、当社が指定するものとします。
- 当社は、申込みがあった時は、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が本契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第20条(利用停止)第1項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込み以前に、当社が提供するサービス(本サービスを含みます。)につき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込みに際し、当社に対し殊更虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込みに際し、申込者が支払方法として正当に使用することが出来ないクレジッ
トカードを指定したとき
(6) 申込者が、申込者において支払方法として指定したクレジットカードの名義人と
異なるとき
(7) 本条第2項において、申込者の本人確認が出来ないとき
(8) 申込者が18歳未満であるとき - 当社は、前項の規定により申込みを承諾しなかったときは、申込者に対しその旨を通知します。
- 当社は、第4項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。申込者が当社の求める書類の提出を行わない場合、承諾を留保又は拒絶するものとします。
- 契約者は、本契約の申込みの際当社に通知した情報(氏名、メールアドレス、住所、連絡先電話番号、クレジットカード情報等)に変更がある場合は、変更後の情報を当該契約者のマイページ(https://onlinestore.xmobile.ne.jp/c/login/horie 以下、「マイページ」といいます。)に反映することにより、遅滞なく当社に届け出るものとします。
第5条(権利の譲渡制限等) - 契約者が、本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。ただし、エックスモバイルサポートデスク(050-3645-8865 受付時間:10:00~18:00年末年始及び弊社 指定休業日を除きます。以下、「当社サポートデスク」といいます。)への通知を行うことにより、3親等以内の家族間に限り名義変更を可能とします。
- 契約者は本サービスを再販売する等して、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第二章 本サービス
第6条(通信区域) - 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりとします。本サービスは接続されている自営端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することが出来ます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことが出来ない場合があります。
- 前項ただし書の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第7条(通信の制限) - 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は、携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくは、携帯電話事業者若しくは協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
- 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することができません。
第8条(通信時間等の制限) - 前条の規定による場合の他、通信が著しく輻輳するときは、当社は通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
- 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う為、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者又は携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
- 日本国内では、1日あたり33GBの高速通信が可能です。1日33GBを超えた場合は通信速度が128kbpsに制限されます。速度制限につきましては翌日0時をもちまして解除されます。
- 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、日本国内において、帯域を継続的かつ大量に占有する通信が行われた場合、又は違法ダウンロードその他の不正利用等の疑いがある場合において、通信速度を128kbpsに制限すること、又は通信を切断することがあります。
- 別紙第9の2に定めるサービスエリアの国(又は地域)では、1日あたり1GBを当該サービスエリアの国(又は地域)ごとに定められた金額で利用できます。1日1GBを超過した場合は通信速度が384kbpsに制限されます。
- 本条に基づき通信時間等の制限、通信の停止が行われる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することは出来ません。
- 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第9条(通信速度等) - 当社が本サービス上に定める通信速度はベストエフォート方式を採用しています。
- 前項の通信速度は、実際の通信速度を示すものではなく、接続状況、契約者等が使用する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者等は了承するものとします。
- 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
- 契約者等は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第10条(契約者等の禁止事項)
契約者等は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。他人の財産、プライバシー又は肖像
権を侵害する行為
(2) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を著しく毀損する行為
(3) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(4) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(5) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結び付く、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認医薬品等の広告を行う行為、又は貸金業を営む登録を受けずに金銭の貸し付けの広告を行う行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(8) 自己の契約者識別番号を他人と共有し、又は他者が共有しうる状態に置く行為
(9) 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者の契約者識別番号を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
(10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(11) 掲示板等(SNS、ネットニュース、メーリングリスト、チャット、SMS等を含みます。
以下同じとします)において、当該掲示板等の管理者の意向に反する内容又は様態で、宣伝その他の書き込みをする行為
(12) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15) 違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為
(16) 人の殺人現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18) 犯罪や違法行為に結び付く、又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(19) その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(20) 他人の施設、設備又は機器に権限なくアクセスする行為
(21) 機械的な発信等により、長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する行為
(22) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそ
れらの運営を妨げる行為
(23) その行為が前各号のいずれかに該当する事を知りつつ、その行為を助長する態様で掲
示板等に書き込みを行う又はリンクを貼る行為
(24) 多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
(25) 本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステ
ムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘など行う行為
(26) 自動電話ダイアリングシステムを用い又は合成音声通信若しくは録音音声等を用い、
第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(27) SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更又は消去する行為
(28) 位置情報を取得することが出来る自営端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、当該他人のプライバシーを侵害する行為、又はそのおそれのある行為
(29) その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(30) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
第三章 ホリエのWiFi端末機器
第11条(ホリエのWiFi端末機器の貸与) - 当社は、本サービスの提供に際して、契約者等に対し、ホリエのWiFi端末機器を貸与します。この場合において、貸与するホリエのWiFi端末機器の数は、1つの本契約につき1つとします。
- 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービス提供開始日後に、契約者に事前に通知の上、貸与するホリエのWiFi端末機器を変更することがあります。この場合、契約者等は、変更前のホリエのWiFi端末機器を返却するものとします。
- 当社は、契約者等の選択により、当社店舗において直接引き渡す方法又は、契約者の本契約上の日本国内における住所に送付する方法にて、ホリエのWiFi端末機器を契約者等に引き渡します。ただし、契約者等が当社店舗において直接引き渡す方法を選択した場合であっても、当該店舗の在庫状況等により対応し兼ねる場合がございます。
- 前項において、契約者等が、契約者の本契約上の日本国内における住所に送付する方法を選択した場合、当社によるホリエのWiFi端末機器の送付が、天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力等当社の責によらない事由が生じたことにより、その事由が終了するまで遅延した場合であっても、当社は遅滞の責任を負わないものとします。
- 契約者等が引渡しを受けた日において当社に対して何らの通知もしなかった場合、ホリエのWiFi端末機器は何らの瑕疵なく完全な状態で引き渡されたものとします。
- 理由の如何を問わず本契約が終了した場合、第1項に基づく貸与も終了するものとし
ます。
第12条(ホリエのWiFi端末機器の返却) - 契約者等は、以下の場合において、当社所定の方法により貸与を受けたホリエのWiFi端末機器を以下の期日までに下記住所に到着するよう返却するものとします。なお、返却においては追跡可能な宅配又は郵便を使用するものとします。この場合、その返却に要する送料等の費用は、契約者等が負担するものとします。
(1) 理由の如何を問わず、本契約が終了したとき(第22条(解約)第1項に基づく本契約の解約及び第23条(初期契約解除)に基づく本契約の解除を除きます。):解約日から14日以内
(2) 第22条(解約)第1項に基づき契約者が本契約を解約したとき:解約月の翌月15日
(3) 前条(ホリエのWiFi端末機器の貸与)第2項の規定により、当社がホリエのWiFi端末機器の変更を行い、契約者等が変更後のホリエのWiFi端末機器の引き渡しを受けたとき:変更後のホリエのWiFi端末機器の引き渡しを受けた日から14日以内
〒107-6235
東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー35階
エックスモバイル株式会社 端末返却係 - 当社は、前項の返還に際して、契約者等がホリエのWiFi端末機器以外の私物等を同梱した場合であって、当該私物等が当社に到着して90日間が経過したときは、契約者等が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるもの
とします。 - 契約者等は第1項の場合において、契約者等がホリエのWiFi端末機器を返還しなかったとき、又は、追跡可能な宅配又は郵便を使用せず返還した結果、ホリエのWiFi端末機器を当社が受領できなかった場合、別紙第5の2に定めるホリエのWiFi端末機器損害金を当社に支払うものとします。
第13条(ホリエのWiFi端末機器利用にかかる契約者等の義務)
契約者等は、ホリエのWiFi端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1) 善良なる管理者の注意をもってホリエのWiFi端末機器を使用管理すること。
(2) ホリエのWiFi端末機器について変更し、分解(一部の部品を取り外すことも含みます。)し、若しくは損壊し又はその設備に線条その他の導体等を接続する等の改造を
行わないこと。ただし、天災事変その他の事態に際してホリエのWiFi端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(3) ホリエのWiFi端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去しないこと。
(4) 第三者による不正使用等による通信であっても、契約者回線を利用して行われた通信
は、全て契約者等によって行われたものとみなし、契約者等が本サービス利用料金等を負担するものとします。
第14条(契約者識別番号の登録等)
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第15条(ホリエのWiFi端末機器及び自営端末機器) - 契約者等は、自己の費用と責任において自営端末機器を準備し、適切に維持するものとします。また、自営端末機器のうち、スマートフォン等の移動無線装置については無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持するものとします。
- 契約者等は、自営端末機器が電気通信事業者法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます。)に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
- 当社は、前項の場合において、契約者等又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 契約者は、ホリエのWiFi端末機器について、理由の如何を問わず不具合・故障が発生した場合、天災により滅失した場合、火災により焼失した場合、盗難の被害に遭った場合又は紛失した場は、別紙第4に定めるホリエのWiFi端末機器補償サービスの利用予定の有無を問わず、速やかに当社サポートデスクに届け出るものとします。
- 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合に、別紙第4に定めるホ
リエのWiFi端末機器補償サービスを利用するときは、事前に当該自営端末機器に故障のないことを確認しておくものとします。 - 当社は、ホリエのWiFi端末機器の不具合・故障、滅失、焼失、盗難又は紛失に起因して生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
- 本条に基づく利用者による管理責任は、契約者が負うものとします。
第16条(保険)
当社は、ホリエのWiFi端末機器に動産保険を付保しないものとし、契約者はこれを承認します。
第17条(ホリエのWiFi端末機器の譲渡等の禁止) - 契約者等はホリエのWiFi端末機器を第三者に譲渡・転貸し、又はホリエのWiFi端末機器について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定することはできません。
- 契約者等は、ホリエのWiFi端末機器について、他者からの強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに当社サポートデスクに通知し、かつ速やかにその事態を契約者等の責任と負担により解消させるものとします。
- 前項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者等は、そのために当社に生じた一切の費用及び損害を負担します。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除
第18条(提供の中断) - 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社又は携帯電話事業者若しくは協定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 第7条(通信の制限)又は第8条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき - 当社は、前項に基づく利用の中断について、損害賠償又は本サービス利用料金等の全部又は一部のご返金はいたしません。
第19条(契約者からの請求による利用の一時中断) - 当社は、契約者から、エックスモバイルお問い合わせフォーム(https://xmobile.ne.jp/inquiry-customer/ 以下、「当社お問い合わせフォーム」といいます。)又は当社サポートデスクを通じて請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいま
す。以下同じとします。)を行います。 - 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社お問い合わせフォーム又は当社サポートデスクを通じて請求を行うものとします。
- 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続は、請求を受け付
けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続完了まで
に生じた本サービス利用料金等は契約者等による利用であるか否かにかかわらず、契
約者の負担とします。 - 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービス利用料金等は発生します。
第20条(利用停止) - 当社は、本サービスの仕様として本規約に定める場合の他、契約者等が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービス利用料金等その他の債務について、別紙第2の3、別紙第3の3及び別紙第9の3において当社が指定する期日(以下、「支払期日」といいます。)を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払のないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき
(3) 契約者が当社に届け出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は、届出のなされた内容が事実に反することが判明したとき
(4) 第4条(本サービスの申込み及び提供開始)第2項に定める本人確認に応じないとき
(5) 第15条(ホリエのWiFi端末機器及び自営端末機器)の規定に違反し、本サービスを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき
(6) 当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備(ホリエのWiFi端末機器を含みます。)に支障を及ぼし、又は故障を及ぼすおそれのある行為を行ったとき
(7) 本サービスを他の契約者に重大な支障を与える態様で使用したとき
(8) 本サービスを違法な態様で使用したとき
(9) 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為を行ったとき
(10) 口座振替による決済について、口座振替登録手続が本契約締結時より1ヶ月経過しても完了しないとき - 前項に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービス利用料金等は発生します。
- 当社は、第1項に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償又は本サービス
利用料金等の全部若しくは一部のご返金はいたしません。
第21条(当社による本契約の解除) - 当社は、前条(利用停止)第1項の規定にかかわらず、同項各号の規定のいずれかに該当する事実が存在する場合に、利用停止をせずに本契約を解除することがあります。
- 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始又はこれらに類する倒産手続開始の申立を受け、又は契約者自らが申立を行ったことを知ったときは、直ちに本契約を解除することができます。
第22条(解約) - 契約者は、マイページにおいて本契約を解約することができるものとします。理由の如何を問わず、別紙第1の2に定める契約期間内に解約した場合(次条(初期契約解除)に定める初期契約解除により解約した場合を除きます。)、別紙第6の2に定める解約事務手数料をお支払いいただきます。
- 前項に定める解約手続に基づく本契約の終了時点は、解約手続が完了した時点を含む解約期間の締切時点が属する月の末日とし、解約期間は毎月25日18時(日本時間)をもって締め切ります。ただし、本契約の終了後ワイヤレスデータ通信の利用が可能な場合で、かつ当該機能の利用が確認された場合にあっては、本契約の終了にかかわらず、契約者は本サービス利用料金等を支払うものとします。
- 契約者等が別紙第4に定めるホリエのWiFi端末機器補償サービスを利用した場合、修理又は端末交換対応後のホリエのWiFi端末機器を受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本契約を解約するものとします。
第23条(初期契約解除) - 契約者は、契約後に交付される契約書面を受領した日又は本サービス提供開始日のどちらか遅い方から起算して8日を経過するまでの間、当社サポートデスクへ電話により連絡又は当社サポートデスク(https://xmobile.ne.jp/inquiry-customer/)に通知することにより、本契約を解除することができるものとします(当該解除の効力は上記連絡をした時又は書面を発した時に生じます。)。ただし、法人・その他の団体向けの契約は対象外です。
- 本契約が前項に基づき解除された場合、当社は、解除までの期間に提供した本サービ
ス利用料金等の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に
請求することができるものとします。 - 本契約が第1項に基づき解除された場合、契約者等は、第1項に基づき初期契約解除の連絡をした日又は書面を発した日から起算して8日以内に、ホリエのWiFi端末機器及びその外箱を含めた同梱物一式が下記住所へ到着するよう発送するものとします(追跡可能な宅配又は郵便を使用するものとし、その発送に要する送料等の費用は契約者等が負担するものとします。)。返却されたホリエのWiFi端末機器が故障・破損している場合、上記期限内にホリエのWiFi端末機器及びその外箱を含めた同梱物一式が返却されなかった場合は、当社は、別紙第5に定めるホリエのWiFi端末機器損害金を請求できるものとします。この場合、契約者は別紙記載の通則が定める支払方法により支払を行うものとします。
〒107-6235
東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー35階
エックスモバイル株式会社 端末返却係 - 契約者は、当社が初期契約解除について不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって第1項に定める期間を経過するまでに本契約を解除しなかった場合は、改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、当社が定める手続に従い、当社サポートデスクへ電話により連絡又は書面により通知(書面による通知の方法は、第1項に定める方法により行うものとします。)することにより、本契約を解除することができます。
第五章 料金
第24条(料金の計算等)
本サービス利用料金等の計算方法及び支払方法は、別紙に定めるところによります。
第25条(割増金)
契約者が本サービス利用料金等の支払いを不法に免れた場合、契約者は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙第9の2により非課税とされている海外利用料金には、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。
第26条(延滞利息)
契約者が本サービス利用料金等その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払わない場合、契約者は、支払期日の翌日から実際に支払がなされた日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第六章 損害賠償
第27条(本サービスの利用不能による損害) - 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備(ホリエのWiFi端末機器を含みます。以下本章において同じとします。)による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者等に生じた損害を
賠償します。 - 本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間に満たない部分は切り捨てるものとします。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料金、ユニバーサルサービス
料、電話リレーサービス料及び有料の付加機能サービスに別途加入している場合は当該付加機能サービス等の月額料の日割り額の合計額を、前項における「契約者等に生じた損害」とみなします。 - 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第28条(免責) - 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
- 契約者等において、本規約の変更等により自営端末機器の改造又は変更を要することとなる場合であっても、当社は、その改造又は変更などに要する費用については負担しません。
第29条(損害賠償額の上限) - 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
- 当社による損害賠償額の総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した本サービス利用料金等の額を上限とします。ただし、当社に故意若しくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第30条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備(ホリエのWiFi端末機器を含みます。)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第31条(修理又は復旧)
当社は、当社の設備した電気通信設備(ホリエのWiFi端末機器を除きます。)が故障し、又は滅失した場合はすみやかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理又は復旧を保証するものではありません。
第32条(保証の限界) - 当社は、契約者等による契約者回線の利用に関し、当社の電気通信設備(ホリエのWiFi端末機器を含みます。)を除き、相互接続点等を介し接続している電気通信設備等にかかる通信の品質を保証することはできません。
- 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第33条(サポート) - 当社は、契約者等に対し、技術サポートとして、別紙第4に定めるホリエのWiFi端末機器補償サービスを提供します。ただし、ホリエのWiFi端末機器補償サービスは、本サービスの利用に際し契約者等に発生している全ての問題が解決することを保証するものではありません。
- 当社は、前項に定めるものを除き、契約者等に対し、保守、デバッグ、アップデート又はアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑則
第34条(位置情報の提供) - 当社は、法律、政令、通達、規則、命令、条例、ガイドラインその他の規制に基づき、第三者(警察等の捜査機関を含むがこれに限られません。)に対し、契約者等の位置情報(契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下本条において同じとします。)を提供する場合がございます。
- 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第35条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者等に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者等は、契約者等から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承るものとします。
第36条(提供条件)
当社は、本規約のほか、当社が別に定める提供条件に定めるところにより、本サービス
及び付随サービスを提供します。
第37条(反社会的勢力に対する表明保証) - 契約者等は、本契約締結時及び締結後において、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けてないことを表明し、保証するものとします。
- 契約者等が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく本契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が契約者等の経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自ら又は第三者を利用して他者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたこと - 前項各号のいずれかに該当した契約者等は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないも
のとします。
第38条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、契約者が本サービス利用料金等その他の債務の支払いをしない場合又は前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者との契約に基づき、契約者の氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者
を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものに限ります。)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第39条(本サービスの廃止) - 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
- 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。当社は事前に通知することで、契約者等の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休止及び廃止できるものとします。
第40条(本サービスの変更)
当社は、事前に通知その他の手続をすることなく、本サービスの内容の変更をできるものとします。ただし、契約者等によって不利な変更の場合、当社は事前に通知するものとします。
第41条(債権の譲渡及び譲受) - 契約者は、当社が契約者に対し有する本サービス利用料金等にかかわる債権を、当社が別途指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
- 契約者は、当社が、電気通信役務を提供する当社以外の事業者(当社が別途定める者に限ります。以下この項において「本事業者」とします。)の規約等が定めるところにより、本事業者が当社に譲り渡すこととした当該事業者が契約者に対し有する債権
を譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、本事業者及び当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。 - 前項の場合において、当社は、本事業者から譲り受けた債権を、本サービス利用料金等にかかる債権とみなして取り扱います。
第42条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第43条(協議)
当社及び契約者は、本規約又は本サービスに関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第44条(その他) - 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
- 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約若しくは本サービスに関する紛争又は本規約若しくは本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。
- 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。
第1 本サービスの内容
| 名称 | 概要 | 概要 |
|---|---|---|
| ホリエのWiFiプラン | Wi-Fiプラン データ通信1日33GB制限定額 | MVNOサービス |
| 名称 | 概要 | 概要 |
|---|---|---|
| ホリエのWiFiプラン | Wi-Fiプラン データ通信1日33GB制限定額 | MVNOサービス |
2.契約期間
契約期間は、本サービス提供開始日が属する月を起算点として24ヵ月とします。24か月目の月の25日18時(日本時間)までに解約のお申し出をいただかない場合は、さらに24ヵ月間更新されます。
3.日本国内における通信の条件と制限内容
1日あたり ” 33GB “の高速通信が可能です。1日 ” 33GB “を超えた場合は通信速度が128kbpsに制限されます。
※速度制限につきましては翌日0時をもちまして解除されます。
※また他のお客様に影響が出る大容量通信をされた場合、違法ダウンロード、不正利用等の疑いがある場合も、通信速度を制限する場合があります。1日あたり使用した通信量がプランご契約の高速データ容量分のデータ量以下であった場合でも、残余した高速データ容量
の繰越はできません。
第2 基本利用料金
1.基本利用料金額
3,800円(税込4,180円)/月
*キャンペーン等を行った場合、当社のWeb又は広告媒体等に表記されている料金体系が適応されます。
2.基本利用料金の請求
基本利用料金は、本サービス提供開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月の末日までの期間に生じます。
尚、契約開始月の請求は下記のように定めます。
当社が本サービスの利用に必要となるホリエのWiFi端末機器を発送してから2歴日後を起算日とし、起算日を含む月末まで
の残り日数分の日割り額をご請求致します。
あるいは、当社が本サービスの提供を開始した日を起算日とし、起算日を含む月末までの残り日数分の日割り額をご請求致
します。
3.支払期日
| 口座振替でご契約の場合(個 人) | 口座振替でご契約の場合(法 人) | クレジット決済でご契約の場合 | |
|---|---|---|---|
| 契約当月の基本利用料金 | ご契約月の翌月26日 (土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌々月26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌月10日~15日 |
| 契約当月の付加機能サービス料金※ | ご契約月の翌月26日 (土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌々月26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌月10日~15日 |
| ご利用当月の基本利用料金及び付加機能サービス料金 ※ | ご利用月の当月26日 (土日祝の場合は翌営業日) | ご利用当月の26日 (土日祝の場合は翌営業日) | ご利用月当月の10日~15日 |
| 口座振替でご契約の場合(個 人) | 口座振替でご契約の場合(法 人) | クレジット決済でご契約の場合 | |
|---|---|---|---|
| 契約当月の基本利用料金 | ご契約月の翌月26日 (土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌々月26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌月10日~15日 |
| 契約当月の付加機能サービス料金※ | ご契約月の翌月26日 (土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌々月26日(土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌月10日~15日 |
| ご利用当月の基本利用料金及び付加機能サービス料金 ※ | ご利用月の当月26日 (土日祝の場合は翌営業日) | ご利用当月の26日 (土日祝の場合は翌営業日) | ご利用月当月の10日~15日 |
※付加機能サービス料金とは、当該付加機能サービスに別途加入している契約者においてのみ支払を要するものです。
(注)クレジットカードを変更する場合には、毎月9日までにクレジットカード情報を変更いただくことで、当月より変更後のクレジットカードで決済されます。変更は、マイページよりお手続ください。なお、クレジットカード情報は当社で保管しておりません。
(注)振替口座を変更する場合には、変更希望日の60日前までに当社サポートデスクまでお電話又は当社お問い合わせフォームにてご連絡ください。ただし、個人契約の場合は、株式会社キャッチボール(03-4326-3600)受付時間(9:00-18:00 年中無休 年末年始を除く。)へお問い合わせください
第3 手続に関する手数料について
1.手数料の種類について
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 登録事務手数料(登録時のみ) | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
| 口座振替登録手数料(個人契約の登録時 のみ) | 口座振替を利用する場合、契約時に支払いを要する料金 |
| 口座振替手数料(個人契約の口座振替払 いの場合) | 口座振替を利用する場合、請求時に支払いを要する料金 |
| 利用再開手数料 | 契約者による料金その他の債務の滞納理由による利用停止や、端末紛失に伴い一時停止した回線の再開を行う場合に要する料金 |
| ホリエのWiFi端末機器補償料金 | 天災により不具合・故障が生じた場合又は滅失した場合、火災により不具合・故障が生じた場合又はや焼失した場合、盗難の被害に遭った場合又は・紛失した場合において、端末交換を行う際要する料金 |
| ホリエのWiFi端末機器損害金 | 返却されたホリエのWiFi端末機器に毀損、故障があった場合、ホリエのWiFi端末機器の不返却があった場合又は、補償対処外の不具合・故障等が発生した場合に支払いを要する料金 |
| 解約事務手数料 | 上記第1の1-2に定める契約期間(契約月~24ヵ月目)内に解約された場合に支払いを要する費用 |
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 登録事務手数料(登録時のみ) | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
| 口座振替登録手数料(個人契約の登録時 のみ) | 口座振替を利用する場合、契約時に支払いを要する料金 |
| 口座振替手数料(個人契約の口座振替払 いの場合) | 口座振替を利用する場合、請求時に支払いを要する料金 |
| 利用再開手数料 | 契約者による料金その他の債務の滞納理由による利用停止や、端末紛失に伴い一時停止した回線の再開を行う場合に要する料金 |
| ホリエのWiFi端末機器補償料金 | 天災により不具合・故障が生じた場合又は滅失した場合、火災により不具合・故障が生じた場合又はや焼失した場合、盗難の被害に遭った場合又は・紛失した場合において、端末交換を行う際要する料金 |
| ホリエのWiFi端末機器損害金 | 返却されたホリエのWiFi端末機器に毀損、故障があった場合、ホリエのWiFi端末機器の不返却があった場合又は、補償対処外の不具合・故障等が発生した場合に支払いを要する料金 |
| 解約事務手数料 | 上記第1の1-2に定める契約期間(契約月~24ヵ月目)内に解約された場合に支払いを要する費用 |
2.料金額
| 料金種別 | 料金額 |
|---|---|
| 登録事務手数料 | 0円(登録時のみ) |
| 口座振替登録手数料 | 500円(税込550円)(登録時のみ) |
| 口座振替手数料 | 300円(税込330円)/月 |
| 利用再開手数料 | 500円(税込550円)/発生毎 |
| ホリエのWiFi端末機器補償料金 | 5,000円(税込5,500円)/発生毎 |
| ホリエのWiFi端末機器損害金 | 50,000円(税込55,000円)/発生毎 |
| 解約事務手数料 | 契約月~24ヵ月目:3,800円(税込4,180円) 25ヵ月目~ :0円 |
| 料金種別 | 料金額 |
|---|---|
| 登録事務手数料 | 0円(登録時のみ) |
| 口座振替登録手数料 | 500円(税込550円)(登録時のみ) |
| 口座振替手数料 | 300円(税込330円)/月 |
| 利用再開手数料 | 500円(税込550円)/発生毎 |
| ホリエのWiFi端末機器補償料金 | 5,000円(税込5,500円)/発生毎 |
| ホリエのWiFi端末機器損害金 | 50,000円(税込55,000円)/発生毎 |
| 解約事務手数料 | 契約月~24ヵ月目:3,800円(税込4,180円) 25ヵ月目~ :0円 |
*キャンペーン等を行った場合、当社のWeb若しくは広告媒体等に表記されている料金体系が適応されます。
3.支払期日
| 口座振替でご契約の場合(個人) | 口座振替でご契約の場合(法 人) | クレジット決済でご契約の場合 | |
|---|---|---|---|
| 登録事務手数料 | なし | なし | なし |
| 口座振替登録手数料 | ご契約月の翌月26日 (土日祝の場合は翌営業日) | なし | なし |
| 口座振替手数料 | ご利用当月の26日 (土日祝の場合は翌営業日) | なし | なし |
| 各種変更手数料 | ご利用翌月の26日 (土日祝の場合は翌営業日) | ご利用翌月の26日 (土日祝の場合は翌営業日) | ご利用月翌月の10日~15日 |
| 利用再開手数料 | 550円(税込) | 550円(税込) | 550円(税込) |
| 限界突破WiFiⅡ端末機器補償料金 | 年2回まで無償交換 ※盗難紛失時、1回まで5,500円(税込 | 年2回まで無償交換 ※盗難紛失時、1回まで5,500円(税込) | 年2回まで無償交換 ※盗難紛失時、1回まで5,500円(税込) |
| 限界突破WiFiⅡ端末機器損害金 | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) |
| 解約事務手数料 |
| 口座振替でご契約の場合(個人) | 口座振替でご契約の場合(法 人) | クレジット決済でご契約の場合 | |
|---|---|---|---|
| 登録事務手数料 | なし | なし | なし |
| 口座振替登録手数料 | ご契約月の翌月26日 (土日祝の場合は翌営業日) | なし | なし |
| 口座振替手数料 | ご利用当月の26日 (土日祝の場合は翌営業日) | なし | なし |
| 各種変更手数料 | ご利用翌月の26日 (土日祝の場合は翌営業日) | ご利用翌月の26日 (土日祝の場合は翌営業日) | ご利用月翌月の10日~15日 |
| 利用再開手数料 | 550円(税込) | 550円(税込) | 550円(税込) |
| 限界突破WiFiⅡ端末機器補償料金 | 年2回まで無償交換 ※盗難紛失時、1回まで5,500円(税込 | 年2回まで無償交換 ※盗難紛失時、1回まで5,500円(税込) | 年2回まで無償交換 ※盗難紛失時、1回まで5,500円(税込) |
| 限界突破WiFiⅡ端末機器損害金 | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) |
| 解約事務手数料 |
第4 ホリエのWiFi端末機器補償サービス
1.ホリエのWiFi端末機器補償サービスの内容と対象
(内容)
ホリエのWiFi端末機器補償サービスは、当社が契約者等に貸与したホリエのWiFi端末機器に不具合及び故障等が発
生した場合の補償のサービスです。
契約者等が当社又は他社より購入した又は貸与を受けている自営端末機器はホリエのWiFi端末機器補償サービス
の対象外となります。
補償内容は以下の通りです。
1)自然に生じた不具合・故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態のもとで、発生し
た不具合・故障)、偶然の事故・水没による不具合・故障が生じた場合(※①タッチパネル画面・液晶割れ、②
基盤故障、③ボタン故障、又は④充電コネクタ故障のいずれかの不具合・故障に限られます。また、下記2)に該
当する場合を除きます。)
- 1年度(契約成立日を起算日として1年間を年度として定義します。以下同じとします。)2回まで端末交
換又は修理を0円でおこないます(※電池の劣化は補償対象に含まれません)。年度内での不具合・故障の
発生が3回目以降の場合は、補償対象外となります。なお、適用回数を翌年度に繰り越すことはできませ
ん。 - 契約者等からの不具合・故障の申請依頼内容を当社側で判定し、ホリエのWiFi端末機器の交換又は部品交換
により修理を実施致します。対応方法の判断は当社が行います。 - 端末交換は、同等機種(リフレッシュ品)との交換が基本です。契約者等が貸与を受けたホリエのWiFi端末機
器と異なる機種の場合があります。機種が異なることによる契約者等の操作性の混乱やデータ移行ができな
い等の事象が発生した場合において、当社は一切の責任を負いません。
2)天災により不具合・故障が生じた場合又は滅失した場合、火災により不具合・故障が生じた場合又は焼失した
場合、盗難の被害に遭った場合又は紛失した場合 - 1年度内に1回まで、ホリエのWiFi端末機器補償料金5,000円(税込5,500円)をお支払いいただくことによ
り、端末交換を行います(翌月又は翌々月に月額料金と合算で請求します)。年度内での不具合・故障・滅
失・焼失・盗難・紛失の発生が2回目以降の場合は、補償対象外となります。なお、適用回数を翌年度に繰
り越すことはできません。 - 端末交換は、同等機種(リフレッシュ品)との交換が基本です。契約者等が貸与を受けたホリエのWiFi端末機
器と異なる機種の場合があります。機種が異なることによる契約者等の操作性の混乱やデータ移行ができな
い等の事象が発生した場合において、当社は一切の責任を負いません。
※上記1)及び2)の補償の対象外のホリエのWiFi端末機器の毀損や故障の場合、本サービスを解約するか否かに
かかわらず、ホリエのWiFi端末機器損害金50,000円(税込55,000円)を一括でお支払いいただきます。
2.ホリエのWiFi端末機器補償サービスの利用条件
(上記1)の場合の利用条件)
①当社サポートデスクに補償を希望する旨を連絡すること。
②不具合・故障が発生したホリエのWiFi端末機器及びその外箱を含めた同梱物一式を、上記①の連絡を行った日から起算して14日以内に下記住所に到着するよう発送すること(発送にあたっては追跡可能な宅配又は郵便を使用するものとし、その発想に要する送料等の費用は契約者が負担するものとします)。なお、発送に際し、契約者等がホリエのWiFi端末機器以外の私物等を同梱した場合であって、当該私物等が下記住所に到着して90日間が経過した
ときは、当社は、契約者等が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるものとします。
〒107-6235
東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー35階
エックスモバイル株式会社 端末返却係
(上記2)の場合の利用条件)
①天災、火災、盗難又は紛失が発生した事実を警察や消防、自治体等の公的機関へ届け出ること。
②当社サポートデスクに対し、端末補償を希望する旨と合わせて、届出先の機関名、届出年月日及び受理番号等を申告すること。
3.ホリエのWiFi端末機器補償サービスの利用制限
(制限)
契約者等が本サービスをご利用期間中である場合でも、以下に該当する事象がある場合、当社は、ホリエのWiFi端
末機器補償サービスの適用をお断りする場合があります。
1)本サービスの解約後の場合
2)第10条の禁止事項に該当する場合
3)過去に本規約への違反があった場合
4)過去に当社に対して虚偽申告が行われた場合
5)契約者等の当社への支払が未納となっている場合
6)申請依頼がホリエのWiFi端末機器の消耗、変質、変色等による損害(電池パックの消耗を含みます。)である
場合
7)申請依頼が、ホリエのWiFi端末機器の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で機能に影響が生じていない場
合
8)ホリエのWiFi端末機器が加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化等を含みます。)、リバー
スエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルを含みます。)された場合、当社が指定する正規の修理拠
点以外で修理された場合
9)ホリエのWiFi端末機器の誤使用により生じたものである場合
10)故障が登録端末機又は外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源
データ・ICカード内のデータ、その他電子データなどの消去による損害である場合
11)故障がコンピュータウィルスによる原因である場合
12)故障が利用者の故意又は重大な過失により発生したものである場合
13)故障が差押え等の国又は地方公共団体による公権力の行使により発生したものである場合
14)故障が核燃料物質、放射能汚染により発生したものである場合
第5 ホリエのWiFi端末機器損害金について
- 適用
第12条(ホリエのWiFi端末機器の返却)、第21条(当社による本契約の解除)、第22条(解約)及び第23条(初期契約解除)の規定により、返却を受けたホリエのWiFi端末機器に毀損、故障があった場合や、ホリエのWiFi端末機器の不返却があった場合、以下のホリエのWiFi 端末機器損害金の支払いを要します。 - 料金額
ホリエのWiFi 端末機器損害金:50,000円(税込55,000円)/発生毎
第6 解約事務手数料
- 適用
上記第1の2に定める契約期間(契約月~24ヵ月目)内に解約された場合、契約者は解約事務手数料の支払
いを要します。
当社の判断により契約を解除した場合も含みます。 - 料金額
契約期間(契約月~24ヵ月目)内に終了された場合、3,800円(税込4,180円)の解約事務手数料が発生し
ます。
| 契約月~24ヵ月目 | 25ヵ月目~ |
|---|---|
| 解約事務手数料 3,800円(税込4,180円) | 解約事務手数料 0円 |
| 契約月~24ヵ月目 | 25ヵ月目~ |
|---|---|
| 解約事務手数料 3,800円(税込4,180円) | 解約事務手数料 0円 |
第7 ユニバーサルサービス料
- 適用
契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。 - 料金額
| 区分 | 単位 | 料金額 |
|---|---|---|
| ユニバーサルサービス料 | 1番号当たり | 当社の定める金額 |
| 区分 | 単位 | 料金額 |
|---|---|---|
| ユニバーサルサービス料 | 1番号当たり | 当社の定める金額 |
第8 電話リレーサービス料
- 適用
契約者は、電話リレーサービス料の支払いを要します。 - 料金額
| 区分 | 単位 | 料金額 |
|---|---|---|
| 電話リレーサービス料 | 1番号当たり | 当社の定める金額 |
| 区分 | 単位 | 料金額 |
|---|---|---|
| 電話リレーサービス料 | 1番号当たり | 当社の定める金額 |
第9 海外利用料金について
- 適用(海外利用の条件)
日本国外のサービスエリアの国(又は地域)では、当該サービスエリアの国(又は地域)ごとに定められた金額(下記1-2参照)で利用できます。
他のお客様に影響が出る大容量通信をされた場合、違法ダウンロード、不正利用等の疑いがある場合も、通信速度を制限する場合があります。
同日中に2ヶ国以上で接続すると、利用国分の料金が発生します。
午前 0 時を跨いで接続していると、2日分の料金が発生します。
料金は利用月の翌々月に基本プラン等と合わせて請求します。
